戸籍、国籍に関する届出

令和7年3月20日
○当館で書類を受理した後、1ヶ月半~2ヶ月程で戸籍に記載されます(国籍の取得・離脱は除く)。お急ぎの方は、本籍地の市区町村役場へ直接郵送されることをお勧めします(国籍の取得・離脱及び不受理申立は除く)。
○当館の管轄地域は、南カルフォルニア及びアリゾナ州です。他地域にお住まいの方は、居住地を管轄する大使館、総領事館に提出してください。
○現在、届出書の提出は郵送でのみ受け付けております。出生届など締め切りのある届出に関しては、締切日までに必要書類が当館に到着するよう、余裕をもってお送りください。

郵送物の紛失事案が発生していますので、ご自身で行き先を確認できるトラッキングナンバー付きで送られることを強くお勧めいたします。
〇届出に必要な書類を確認してください。書類が不備な場合には、再度提出していただくことがあります。
 
○はじめに届出書の請求を行ってください。請求方法は、以下をご覧ください。


1.届書の請求

届書は以下の方法で入手が可能です。
【外務省ホームページから入手する】
A3またはA4の用紙サイズ(届書により異なります)で印刷が可能な方は、外務省ホームページから届書をダウンロードすることが可能です。
下記各届出に関する必要書類及び注意事項をご確認頂き、下記の当館送付先住所まで郵送で送付してください。
 
【当館から郵送で入手する】
届書の郵送を希望される場合は、以下の書類2点を当館宛に送付してください。
 (1)切手を貼った返信用封筒(9×12インチサイズを推奨)
    ※2ドル分の切手、またはフォーエバースタンプ3枚を貼付し、返送先のご住所を予め記載してください。
 (2)戸籍・国籍届送付依頼
 

<届出の提出先、および届用紙の請求先>
Consulate General of Japan
Consular Section
350 S. Grand Ave., Suite 1700
Los Angeles, CA 90071

・集荷が無いため、返信用封筒にUPSは使用しないでください。

2.出生届

日本国籍者の子として米国内でお子様が生まれた時に届け出ます。出生から3カ月という締め切りがありますので、ご注意ください。
 

3.婚姻届

アメリカ国内で婚姻した時に日本の戸籍に載せる為に届け出る必要があります。

 

4.離婚届

アメリカ国内で離婚した時に日本の戸籍に載せる為に届け出る必要があります。 

 

5.死亡届

日本国籍者がアメリカ国内で死亡した時に、日本の戸籍に載せる為に届け出る必要があります。
なお、日本国内で埋葬される場合には、在外公館ではなく、帰国したうえで最寄りの市区町村役場へ届け出る方が速やかに手続きすることができます。

 

6.国籍喪失届

ご本人の志望により外国国籍を取得した場合、日本国籍は失われるため、国籍喪失届を提出する必要があります。 

 

7.国籍離脱届

日本国籍の他に外国国籍を有する場合、日本国籍を離脱する時に届け出る必要があります。

 

8.国籍選択届

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまで(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内)にどちらかの国籍を選択する必要があります。日本国籍を選択する場合に提出します。

 

9.不受理申出制度

自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)

 

10.問い合わせ先

戸籍・国籍の届出に関する問い合わせ先
電話:213-617-6700(戸籍・国籍係)
メール:ryoji@ls.mofa.go.jp