戸籍、国籍に関する届出
○現在、届出書の提出は郵送でのみ受け付けております。出生届など締め切りのある届出に関しては、締切日までに必要書類が当館に到着するよう、余裕をもってお送りください。
○郵送物の紛失事案が発生していますので、ご自身で行き先を確認できるトラッキングナンバー付きで送られることを強くお勧めいたします。
〇届出に必要な書類を確認してください。書類が不備な場合には、再度提出していただくことがあります。
○はじめに届出書の請求を行ってください。請求方法は、以下をご覧ください。
1.届書の請求
なお、請求の際には、メモ書きで結構ですので、以下の2点を必ず明記してください。
(1)届出内容(例えば、「出生届」「婚姻届」など)
(2)届出当事者の国籍(例えば、出生届の場合には「両親はともに日本国籍」「父は米国国籍で母は日本国籍」など。婚姻届の場合には、「夫婦ともに日本国籍」「夫は米国国籍で妻は日本国籍」など)
<届出の提出先、および届用紙の請求先>
Consulate General of Japan
Consular Section
350 S. Grand Ave., Suite 1700
Los Angeles, CA 90071
・集荷が無いため、返信用封筒にUPSは使用しないでください。
2.出生届
日本国籍者の子として米国内でお子様が生まれた時に届け出ます。出生から3カ月という締め切りがありますので、ご注意ください。
※母子健康手帳に関する情報はこちら。
3.婚姻届
アメリカ国内で婚姻した時に日本の戸籍に載せる為に届け出る必要があります。
4.離婚届
アメリカ国内で離婚した時に日本の戸籍に載せる為に届け出る必要があります。
5.死亡届
日本国籍者がアメリカ国内で死亡した時に、日本の戸籍に載せる為に届け出る必要があります。
なお、日本国内で埋葬される場合には、在外公館ではなく、帰国したうえで最寄りの市区町村役場へ届け出る方が速やかに手続きすることができます。
6.国籍喪失届
ご本人の志望により外国国籍を取得した場合、日本国籍は失われるため、国籍喪失届を提出する必要があります。
7.国籍離脱届
日本国籍の他に外国国籍を有する場合、日本国籍を離脱する時に届け出る必要があります。
8.国籍選択届
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまで(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内)にどちらかの国籍を選択する必要があります。日本国籍を選択する場合に提出します。
9.不受理申出制度
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)
10.その他
上記以外の、下記のような届出詳細についても、領事班{電話 (213)617-6700}に、ご照会ください。
認知届、入籍届、養子縁組届、申出書、氏名の変更届