在外選挙

令和6年10月17日


在外選挙とは?Open a new window

海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。なお,選挙年齢が満18歳以上引下げに関する情報についてはこちらOpen a new window
 

在外選挙人証の交付申請(在外選挙人名簿登録申請)について

在外選挙人名簿への登録の申請は、お住まいの地域を管轄する在外公館Open a new window(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けています。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
手続の流れについての詳細はこちらOpen a new windowをご覧下さい。
 

在外選挙人名簿登録の必要書類について

領事窓口のご利用は、事前予約制(こちら)としております。万一、ご都合に合う予約時間枠に空きがない場合には、午前9時30分から正午、午後1時から午後4時30分の間でのご来館に対応いたしますので、事前にお電話(213-617-6700)で当館(在外選挙係)にご相談ください。

以下の必要書類をご持参の上、総領事館窓口までお越し下さい。郵送での登録申請は出来ません。

(1)在外選挙人名簿登録申請書
  ・申請書、申出書はこちらOpen a new windowからダウンロードするか、領事館窓口にて申請書をお受け取り下さい。

(2)日本国旅券(パスポート)

(3)米国滞在資格を確認出来る書類(グリーンカード、ビザ等)

(4)在ロサンゼルス日本国総領事館の管轄地域に居住していることを証明できる書類
  ・既に3か月以上居住している方
   登録申請日より3ヶ月以上前から居住していることを証明する書類
  (運転免許証、公共料金の請求書、住宅の賃貸契約書等)
  *ただし、「在留届」を3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。

・申請時における居住期間が3ヶ月未満の方
住所を定めた日から登録申請日まで引き続き居住していることを証明する書類
(運転免許証、公共料金の請求書、住宅の賃貸契約書等)
*海外居住期間が3ヶ月未満の時期でも登録申請が可能ですが、この場合、申請書を一旦お預かりし、居住期間が3ヶ月を経過した時点で当館から登録申請者へ電話での確認、又は在留届の確認を行った上で登録申請先の日本国内選挙管理委員会宛に登録申請書を送付いたします。

 

在外選挙人証に記載された住所・氏名の変更について

在外選挙人証に記載されている住所からの転居や、婚姻等に伴う氏名(姓)の変更をされた場合は、「在外選挙人証記載事項の変更」手続きを行ってください。
手続きは、以下の書類を当館へ郵送されるか、オンライン予約をお取りの上、直接領事館窓口に提出することが可能です。(オンライン予約はこちら
(1)在外選挙人証(原本)
(2)在外選挙人証記載事項変更届書Open a new window
(3)在留届Open a new window又は提出済みの在留届に関する変更届Open a new window

*在外選挙人証を紛失されている場合には、在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届書)を提出されてください。

【ご注意】住所変更の手続きをされませんと、郵便等投票の投票用紙を請求した際に旧住所あてに送付されてしまい、投票用紙を受け取ることができません。

 

 

同居家族等による代理申請の必要書類について

在留届に記載されている同居家族等であれば、同居の家族による在外選挙人名簿登録申請が可能です。

以下の必要書類を代理で申請を行う家族の方がご持参の上、総領事館窓口までお越しください。

(1)登録申請者本人の在外選挙人名簿登録申請書
  ・申請書、申出書はこちらOpen a new windowからダウンロードするか、領事館窓口にて申請書をお受け取り下さい。
  *登録申請書の「署名」欄に登録申請者本人の署名が必要です。

(2)登録申請者本人の日本国旅券(パスポート)

(3)登録申請者本人の米国滞在資格を確認出来る書類(グリーンカード、ビザ等)

(4)在ロサンゼルス日本国総領事館の管轄地域に居住していることを証明できる書類
  *詳細は、上記在外選挙人名簿登録の必要書類の(4)をご覧下さい。

(5)申出書
  ・申出書は、必ず登録申請者がご記入下さい。代理申請を行う同居家族等の方が 登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであるため、登録申請者本人の署名が必要です。

(6)代理申請者(在留届の同居欄に記載されているご家族)の日本旅券(パスポート)


注意:選挙人証の紛失、記載事項変更等は直接お電話かE-mailにてお問い合わせください。

特例郵便制度について
 詳細について、総務省のウエブサイト(こちらOpen a new window)でご確認ください。

在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

詳細はこちらをご覧ください。
 

在外選挙についてのお問い合わせ先

在外選挙については、米国内または日本における下記機関に、お問い合わせ下さい。
 

在ロサンゼルス総領事館 領事警備班

350 South Grand Avenue, Suite 1700, Los Angeles, CA 90071
電話: (213)617-6700
EMAIL zaigaisenkyo@ls.mofa.go.jp
 

外務省領事局政策課

〒100-8919 東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
電話: 03-3580-3311
 

在外選挙についての外務省ホームページ

www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.htmlOpen a new window
 

総務省ホームページ

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/index.htmlOpen a new window