死亡届
令和7年7月28日
海外において日本人が死亡した場合、死亡の事実を日本の戸籍に記載するために、同居のご親族等の届出義務者が日本の市区町村役場、または、その国にある在外公館に死亡届を提出しなければなりません。
亡くなった方が米国籍に帰化している場合 亡くなった方が米国に帰化されており、国籍喪失届を未提出の場合、死亡届ではなく国籍喪失届の提出が必要となります。 国籍喪失届についてはこちらをご参照ください。 |
必要書類
(1) 死亡届(記入例) ※届書の入手方法はこちら |
○ (2部) |
(2) カウンティが発行した死亡証明書(Certificate of Death) | ○ (原本1部、コピー1部) |
(3) 死亡証明書の和訳文(記入例) | ○ (1部) |
(4) 亡くなった方の有効な日本旅券及び返信用封筒 ※郵送で届出する場合、旅券をVOID処理した後に返送します。切手(Forever stamp 5枚)または返信用ラベルを貼った返信用封筒を同封してください。 |
○ 返信用封筒は郵送で届出する場合のみご用意ください |
(5) 亡くなった方の米国の滞在資格確認書類(VISA、グリーンカード)のコピー | ○ (1部) |
(6) 届出人の写真付身分証明書のコピー ※届出人が日本人の方の場合は日本旅券、米国での滞在資格確認書類をご用意ください。 |
○ (1部) |
(7) インフォメーションシート ※届出人の情報を記載してください。 |
○ (1部) |
日本において火葬・埋葬する場合
ご遺体を日本に移送し、日本で火葬や埋葬(遺骨を含む)を行うためには、火葬許可または埋葬許可を日本の市区町村役場から得る必要があります。この許可は日本の市区町村役場が死亡届を受理していることが条件となります。当館に死亡届を届出した場合、届書が市区町村に到着するまでの約1ヶ月半は、火葬または埋葬許可が交付されません。日本で火葬または埋葬予定がある方は、当地の死亡診断書等の書類を携行の上、日本において死亡届を提出することをご検討ください。
外国人配偶者が亡くなった場合
戸籍に記載されている外国人配偶者が亡くなった場合、「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」の提出が必要です。以下の書類を当館まで送付してください。
- 申出書(記入例)(2部)
- 申出人の有効な日本旅券のコピー(1部)
- 申出人の米国滞在許可確認書類(VISA、グリーンカード)のコピー(1部)
- カウンティが発行する死亡証明書(原本1部、コピー1部)
- 上記死亡証明書の訳文(記入例)(1部)
- インフォメーションシート
注意事項
- 書き損じた場合は、修正テープ等は使用せず二本線で消して正しい内容を記載してください。
- 本籍地役場は、各届出人に対して、戸籍に記載が完了した旨を通知する義務がないため、当館において戸籍への記載状況、時期について確認がすることができません。通常、届出から戸籍に記載されるまで1ヶ月半を要します。頃合いを見て、本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。