国籍選択届について

令和4年4月4日
・二重国籍の方が日本の国籍を維持されたいときに提出します。
・提出には戸籍謄本が必要ですが、当館を通じては取り寄せられませんので、ご自身の本籍地役場にお問い合わせください。
・国籍選択届は出生とともに重国籍になった方は、20歳の誕生日までに提出してください。
 

国籍はひとりにひとつ

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまで(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内)にどちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますのでご注意ください。
 

必要書類

(1) 国籍選択届
国籍選択届用紙はダウンロードできません。郵便によりご請求ください。取り寄せ方法はこちらOpen a new window
2部
(2) 戸籍謄本(抄本不可)
※謄本により、重国籍であることが確認できない時は、補足の資料(例:日本で出生し父母のいずれかが米国籍であったため、重国籍となった方は米国大使館発行の出生証明書)も必要です。(*)1部原本、1部コピー可
2部(*)
(3) インフォメーションシート
届出人の住所、E-mailアドレス、連絡のつく連絡先電話番号を必ず記入し、メッセージを残せるように設定しておいてください。
1部
 
記入したすべての必要書類を郵送にて当館まで送ってください。アメリカの郵便事情は大変悪く、実際に紛失の事例もありますので、必ずトラッキングナンバーのついたサーティファイドメール等で送り、ご自身で郵便の行き先を追跡しておいてください。
送った国籍選択届が当館に届いた後にご自身で到着の確認をされることをお勧めいたします。こちらからは不備がなければ連絡は致しません。
 

国籍の選択をすべき期限


国籍の選択をすべき期限は、重国籍となった時期によって異なり、次のとおりです。
※令和4年(2022年)4月1日に,国籍の選択をすべき期限が変更されました。
1.昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民
・18歳に達する以前に重国籍となった場合 → 20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
・なお、期限までに国籍の選択をしなかった時には、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。

※以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
2.昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民
・昭和60年1月1日現在20未満の場合 → 22歳に達するまで
・なお、期限までに国籍の選択をしない時は、その期限が到来した時に日本国籍選択の宣言をしたものとみなされます。
  
○国籍の選択に関する詳しい情報は、法務省のウエブサイト(こちらOpen a new window)をご参照ください。
 
(※)「国籍の選択をしなければならない人」「国籍の選択方法」など重国籍に関する詳しい情報は、当館へお電話(213)617-6700 でご照会ください。