不受理申出制度について
令和3年11月15日
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届となります。
ただし、外国法により成立した、又は、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。
※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。
外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは、日本人のみとなります。)
従いまして、外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、
(1)申出をする旨
(2)申出の年月日
(3)申出する者の氏名、出生年月日、住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書
以上のものを提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場の担当部署にお問い合わせください。
不受理申出は、申出人本人しか行うことができませんので、郵送や代理人による申出はできません。ただし、本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、申出を予定している在外公館、市区町村役場までお問い合わせください。
(2)申出人のご本人確認書類(日本のパスポート等)
(3)15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通
対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届となります。
ただし、外国法により成立した、又は、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。
申出人
不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。
外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは、日本人のみとなります。)
従いまして、外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、
(1)申出をする旨
(2)申出の年月日
(3)申出する者の氏名、出生年月日、住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書
以上のものを提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場の担当部署にお問い合わせください。
申出先
在外公館もしくは日本の市役所又は町村役場申出方法
申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人(親権者。ご両親の場合は両親とも))が在外公館、市区町村役場に出頭して行う必要があります。不受理申出は、申出人本人しか行うことができませんので、郵送や代理人による申出はできません。ただし、本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、申出を予定している在外公館、市区町村役場までお問い合わせください。
申出に必要なもの
(1)不受理申出書 2通(窓口にあります。)(2)申出人のご本人確認書類(日本のパスポート等)
(3)15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通