国籍離脱届について

令和4年4月7日
出生地主義の国で生まれた、もしくは親が外国籍者、で生まれながらに日本国籍と他国の国籍を保持する方で日本の国籍を放棄する場合に提出していただきます。
 
当館は届出書の提出は今現在郵送のみとなっておりますが、国籍離脱のみは窓口で直接受理となりますので、必要書類をすべて揃えた後、戸籍担当者へ訪問予約を電話にてお取りください。ネットでの予約や、予約無しでの訪問は戸籍担当者が対応できませんので、ご注意ください。
 
届受理後、2~3か月後に手続きが完了した旨の証明書(日本語)が郵送されます。


対象者

外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。届出人ご本人(15歳未満の場合はその法定代理人)が以下の書類を総領事館に提出してください。

必要書類

(1) 離脱届書
*離脱届用紙は、ダウンロードできません。郵便によりご請求ください。取り寄せ方法はこちらOpen a new window
2部
(2) 戸籍謄本(抄本は受付できません)
戸籍の取り寄せは当館を通じてはできません。ご自身で本籍地役場にご連絡ください。又は日本の親族に取得してもらってください。
1部
(3) 口供書Open a new window 口供書記入例Open a new window
公証人の認証を受けたもの(Notarized Affidavit)
2部
(4) 同和訳文Open a new window
和訳はどなたがされても結構です。
1部
(5) 出生証明書または外国旅券の原本とその写し 1部ずつ
(6) 同和訳文Open a new window
和訳はどなたがされても結構です。
1部
(7) 住所証明書(運転免許証等)の原本とその写し 1部ずつ
(8) 上記住所証明書和訳文 1部
(9) 窓口確認用紙 1部
(10) 日本のパスポート  
(11) インフォメーションシート
届出人の住所、E-mailアドレス、連絡のつく連絡先電話番号を必ず記入し、メッセージを残せるように設定しておいてください。
1部

 

注意事項

  1. 届書はすべて日本語で記入してください。
  2. 届書はすべて戸籍に記載されている氏名で記入してください。
  3. 届出は日本国籍を離脱しようとする方の住所地を管轄する総領事館に、必ず届出人本人(または15歳未満の場合には、法定代理人の資格を証する公的資料を持参のうえ、法定代理人)が提出してください。
  4. 戸籍謄本には出生時から重国籍の記載のあるものが必要です。もし、その記載がない場合は別途補足資料が必要な場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  5. 法務省において国籍離脱の手続きが完了すると(手続きには2、3カ月かかります)、国籍離脱通知書が交付されます。
  6. 上記の必要書類以外にも提出を求める場合がありますのでご了承ください。