国籍離脱届について
令和7年3月20日
出生地主義の国で生まれた、もしくは親が外国籍者、で生まれながらに日本国籍と他国の国籍を保持する方で日本の国籍を放棄する場合に提出していただきます。
当館は届出書の提出は今現在郵送のみとなっておりますが、国籍離脱のみは窓口で直接受理となりますので、必要書類をすべて揃えた後、戸籍担当者へ訪問予約を電話にてお取りください。ネットでの予約や、予約無しでの訪問は戸籍担当者が対応できませんので、ご注意ください。
届受理後、2~3か月後に手続きが完了した旨の証明書(日本語)が郵送されます。
令和6年4月1日から在外公館において戸籍・国籍に関する届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。(詳しくはこちら)
なお、届書に正しい本籍情報が記載されていない場合、受理までに時間を要す場合がありますので、事前に正しい本籍情報を確認の上、届書に記載をお願いします。
当館は届出書の提出は今現在郵送のみとなっておりますが、国籍離脱のみは窓口で直接受理となりますので、必要書類をすべて揃えた後、戸籍担当者へ訪問予約を電話にてお取りください。ネットでの予約や、予約無しでの訪問は戸籍担当者が対応できませんので、ご注意ください。
届受理後、2~3か月後に手続きが完了した旨の証明書(日本語)が郵送されます。
令和6年4月1日から在外公館において戸籍・国籍に関する届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。(詳しくはこちら)
なお、届書に正しい本籍情報が記載されていない場合、受理までに時間を要す場合がありますので、事前に正しい本籍情報を確認の上、届書に記載をお願いします。
対象者
外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。届出人ご本人(15歳未満の場合はその法定代理人)が以下の書類を総領事館に提出してください。
必要書類
(1) | 離脱届書 *離脱届用紙は、ダウンロードできません。郵便によりご請求ください。取り寄せ方法はこちら ![]() |
2部 |
(2) | 口供書![]() ![]() 公証人の認証を受けたもの(Notarized Affidavit) |
2部 |
(3) | 同和訳文![]() 和訳はどなたがされても結構です。 |
1部 |
(4) | 出生証明書または外国旅券の原本とその写し | 1部ずつ |
(5) | 同和訳文![]() 和訳はどなたがされても結構です。 |
1部 |
(6) | 住所証明書(運転免許証等)の原本とその写し | 1部ずつ |
(7) | 上記住所証明書和訳文 | 1部 |
(8) | 窓口確認用紙 | 1部 |
(9) | 日本のパスポート | |
(10) | インフォメーションシート 届出人の住所、E-mailアドレス、連絡のつく連絡先電話番号を必ず記入し、メッセージを残せるように設定しておいてください。 |
1部 |
注意事項
- 届書はすべて日本語で記入してください。
- 届書はすべて戸籍に記載されている氏名で記入してください。
- 届出は日本国籍を離脱しようとする方の住所地を管轄する総領事館に、必ず届出人本人(または15歳未満の場合には、法定代理人の資格を証する公的資料を持参のうえ、法定代理人)が提出してください。
- 法務省において国籍離脱の手続きが完了すると(手続きには2、3カ月かかります)、国籍離脱通知書が交付されます。
- 上記の必要書類以外にも提出を求める場合がありますのでご了承ください。