カリフォルニア州の運転免許証に関する情報
カリフォルニア州運転免許証の取得等について、当館がDMV(Department of Motor Vehicles)等から聴取した情報をお知らせしますので、免許証取得の際の参考にして下さい。
なお、本件は、米国の連邦法及びカリフォルニア州法に関わる問題です。法令は改定されることもありますし、ここで触れていない規則もありますので、ここに掲載している情報はあくまで参考にとどめていただき、運転者ご自身の責任で現地法令をよく習知されて、免許証を取得し、運転するようお願い致します。 質問問等は、関連政府機関の窓口や、専門の弁護士等に直接ご照会下さい。
1. カリフォルニア州運転免許証取得の必要性
カリフォルニア州法は、「州内に住居を定めた日から10日以内に州政府の発給した運転免許証を取得しなければならない」旨規定しています。この規定は、外国からの転入者に限らず、米国内の他州から転入してきた場合にも適用されるため、カリフォルニア州内に住居を定めることとなった者は、国際運転免許証や他州の運転免許証を所持している場合でも、同州の運転免許証を取り直す必要があります。
一方、我が国及び米国はいずれも「ジュネーヴ条約」に加盟していますので、右条約に基づいた国際運転免許証は有効なものとなりますが、カリフォルニア州法によれば、これは、観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者に対してのみ有効との解釈です。
したがって、カリフォルニア州内に住居を定めた方は、早めに同州の運転免許証を取得することが必要です。
2. カリフォルニア州運転免許証取得の条件
●ビザ(滞在資格)の残存期間が、60日以上あること
DMVが国土安全保障省(Department of Homeland Security:DHS)、及びUSCIS(U.S. Citizenship and Immigration Service)のデータベースに登録されている個人情報を確認するのに最長90日間かかることがありますが、DMVが確認をした日からビザの残存期間が60日以上あることが条件です。
3. 仮免許証の有効期限等
学科試験、実技試験ともに合格すれば仮免許証が発行されます。ただし、ビザを有する外国人に対する正式な免許証の発行には、カリフォルニア州法の規定により、DMVからUSCIS(U.S. Citizenship and Immigration Service)への合法滞在の照会が必要とされています。このため、正式な免許証の発行にはしばらく時間がかかります。
仮免許の有効期限が切れるのにDMVから何の連絡もない等、手続きに不明な点やわからないことがある場合には、早めに申請先のDMVまでお問い合わせください。
<DMV連絡先>
Department of Motor Vehicles
電話(800)777-0133
DMV http://www.dmv.ca.gov/
4. 免許証有効期限
※日本の運転免許の穴空け行為に関するご注意
カリフォルニア州の運転免許証を交付される際に、日本の運転免許証に穴を空けられる事例が報告されています。これは2つ以上の有効な運転免許証の所持を禁ずる州の規定から行われていた模様ですが、同規定は、本来、他州から転居してきた者を想定したものであります。当局の見解では、外国政府発行の免許証に対しては裏面にスタンプにて「加州内で無効」とすることによって処理するように指導を行っているとの回答を得ておりますが、現場担当官によっては指導が徹底されていないおそれもあります。
穴を開けられ毀損した本邦運転免許証は日本国内において、その有効性が疑われる可能性も考えられますので、もしDMVにおいて日本の運転免許の提出を求められた場合には、担当官に穴を開けずに返却することを確認するなどご注意ください。
<DMV連絡先>
Department of Motor Vehicles
電話(800)777-0133
DMV http://www.dmv.ca.gov/
<SSAのウエブサイト>
SSA http://www.ssa.gov/
5. 日本と異なる交通ルールの主なもの(カリフォルニア州)は、こちら
6. 飲酒運転防止マニュアルは、こちら
7. その他の参考ページ
- 外国運転免許証から日本の運転免許証を取得するには、こちら
(外務省HP)
- 海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続は、こちら
(外務省HP)
- 国際運転免許証(国外運転免許証)を取得するには、こちら
(外務省HP)