離婚届について

令和7年3月20日

日本人が日本国外で成立させた離婚は、日本の戸籍に反映させる必要があり、離婚届を海外での離婚の報告として日本に提出しなければなりません。離婚が成立したら速やかに届を提出するようにしてください。

令和6年4月1日から在外公館において離婚届等の届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。(詳しくはこちら

なお、届書に正しい本籍情報が記載されていない場合、受理までに時間を要す場合がありますので、事前に正しい本籍情報を確認の上、届書に記載をお願いします。


必要書類

(1) 離婚届書
*離婚届記入例
(1)双方が、日本人の場合Open a new window (2)いずれかが外国人の場合Open a new window
*離婚届書用紙は、ダウンロードできません。郵便によりご請求ください。取り寄せ方法はこちら
Open a new window
2部
(3) 裁判所の最終判決文
ファイナルジャッジメントのサーティファイドコピー(FL-180カリフォルニア州の場合)※原本1部、コピー2部で差し支えありません。
2部
(4)

上記最終判決和訳文Open a new window
和訳はどなたがされても結構です。

1部
(5)

日本のパスポート及び米国滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等)のコピー

1部
(6)

遅延理由書Open a new window(離婚確定日より10日以降に届出の場合)

1部
(7) インフォメーションシート
届出人の住所、E-mailアドレス、連絡のつく連絡先電話番号を必ず記入し、メッセージを残せるように設定しておいてください。
1部
*外国籍の方との離婚の場合は、届出書と裁判所の最終判決文は2部ずつで構いません。

 
また、離婚届に関連して、次のような届出ができます。
〇離婚の際に称していた氏を称する届
日本人同士の離婚の場合で、婚姻時に氏を変更した人が、離婚後も婚姻中の氏を使用したい時は「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3カ月以内に提出して下さい。期限を過ぎると、この届出は受け付けられず、婚姻時に氏を変更した人は、離婚により婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。届出期限を過ぎて婚姻中の氏に変更したい方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。

〇外国人との離婚による氏の変更届
外国人と婚姻した際、届出により戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更した方が、婚姻前の氏(旧姓)に戻したい時は「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚後3カ月以内に提出してください。婚姻時に家庭裁判所の許可を得て氏の変更した方や、届出期限を過ぎて婚姻前の氏に変更したい方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。

注意事項

1.離婚判決文は離婚日以降の日付で作成されたもの(裁判所により原本認証されたもの)を提出してください。
2.郵便事故により書類の遅延・紛失が発生しています。トラッキング可能な郵送方法をご利用されることをお勧めします。
3.届書の到着及び受理の連絡は行っておりません。不備があった場合のみ当館から連絡します。
4.当館に届書が到着後、戸籍に反映されるまで通常1か月半から2か月ほどかかります。戸籍への反映状況については直接本籍地役場までお問い合わせください。

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