婚姻届
令和7年4月17日
日本人が日本国外で成立させた婚姻は、日本の戸籍に反映させる必要があり、婚姻届を海外での婚姻の報告として提出しなければなりません。婚姻が成立したら速やかに届を提出するようにしてください。
令和6年4月1日から在外公館において婚姻届等の届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。(詳しくはこちら)
なお、届書に正しい本籍情報が記載されていない場合、受理までに時間を要す場合がありますので、事前に正しい本籍情報を確認の上、届書に記載をお願いします。
○:必要、×:不要
2 当事者のいずれかが外国籍の場合
以下の書類をすべてご用意ください。
【外国人との婚姻による氏の変更届】
外国人と婚姻し、戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更したい方は、「外国人との婚姻による氏の変更届」(記入例)を婚姻後6カ月以内に提出してください。届出期限を過ぎて、氏の変更を希望する方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご注意ください。
令和6年4月1日から在外公館において婚姻届等の届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。(詳しくはこちら)
なお、届書に正しい本籍情報が記載されていない場合、受理までに時間を要す場合がありますので、事前に正しい本籍情報を確認の上、届書に記載をお願いします。
必要書類
1 当事者双方が日本人の場合○:必要、×:不要
必要書類 | 日本人同士がアメリカ方式で婚姻後、届出をする場合 | 日本人同士が日本方式で届出を出す場合 |
(1) 婚姻届書(記入要領)(記入例) ※届書の入手方法はこちら |
○ (2部) |
○ (2部) |
(2) 当事者双方の日本旅券のコピー (顔写真ページ) |
○ (各1部) |
○ (各1部) |
(3) 当事者双方の米国の滞在資格確認書類のコピー (グリーンカード、VISA等) |
○ (各1部) |
○ (各1部) |
(4) カウンティが発行した婚姻登録証明書(Marriage Certificate) | ○ (原本1部、コピー1部) |
× |
(5) 上記(4)の和訳文(記入例) | ○(記入例) (1部) |
× |
(6) 証人による届書への署名 ※証人2名の写真付身分証のコピーも提出してください。 |
× アメリカ方式で婚姻の場合は不要 |
○ (身分証コピー各1部) |
(7) インフォメーションシート | ○ (1部) |
○ (1部) |
2 当事者のいずれかが外国籍の場合
以下の書類をすべてご用意ください。
必要書類 | 部数 |
(1) 婚姻届書(記入要領)(記入例) ※届書の入手方法はこちら |
2部 |
(2) 日本人配偶者の日本旅券のコピー (顔写真ページ) |
1部 |
(3) 日本人配偶者の米国の滞在資格確認書類のコピー | 1部 |
(4) 外国人配偶者の国籍を証明する書類(以下のいずれか1点) (ア)婚姻当時に有効な旅券のコピーを当地公証人が原本認証したもの (イ)米国出生の場合は出生証明書(Birth Certificate)の原本 |
原本1部、コピー1部 |
(5)上記(4)の和訳文 (ア)米国旅券の場合 (記入例) (イ)米国の出生証明書の場合 (記入例) |
1部 |
カウンティが発行した婚姻登録証明書(Marriage Certificate) | 原本1部、コピー1部 |
婚姻登録証明書の和訳文(記入例) | 1部 |
インフォメーションシート | 1部 |
【外国人との婚姻による氏の変更届】
外国人と婚姻し、戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更したい方は、「外国人との婚姻による氏の変更届」(記入例)を婚姻後6カ月以内に提出してください。届出期限を過ぎて、氏の変更を希望する方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご注意ください。
戸籍に記載されるまで
本籍地役場は、各届出人に対して、戸籍に記載が完了した旨の通知をする義務がないため、当館において戸籍への記載状況、時期について確認することができません。通常、届出から戸籍に記載されるまで約1ヶ月半~2ヶ月程度を要します。頃合を見て、ご自身の本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。