婚姻届

令和7年4月17日
日本人が日本国外で成立させた婚姻は、日本の戸籍に反映させる必要があり、婚姻届を海外での婚姻の報告として提出しなければなりません。婚姻が成立したら速やかに届を提出するようにしてください。

令和6年4月1日から在外公館において婚姻届等の届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。(詳しくはこちら

なお、届書に正しい本籍情報が記載されていない場合、受理までに時間を要す場合がありますので、事前に正しい本籍情報を確認の上、届書に記載をお願いします。

必要書類

1 当事者双方が日本人の場合
○:必要、×:不要
必要書類 日本人同士がアメリカ方式で婚姻後、届出をする場合 日本人同士が日本方式で届出を出す場合
(1) 婚姻届書記入要領)(記入例
※届書の入手方法はこちら

(2部)

(2部)
(2) 当事者双方の日本旅券のコピー
(顔写真ページ)

(各1部)

(各1部)
(3) 当事者双方の米国の滞在資格確認書類のコピー
(グリーンカード、VISA等)

(各1部)

(各1部)
(4) カウンティが発行した婚姻登録証明書(Marriage Certificate)
(原本1部、コピー1部)
×
(5) 上記(4)の和訳文記入例 ○(記入例)
(1部)
×
(6) 証人による届書への署名
※証人2名の写真付身分証のコピーも提出してください。
×
アメリカ方式で婚姻の場合は不要

(身分証コピー各1部)
(7) インフォメーションシート
(1部)

(1部)
  
2 当事者のいずれかが外国籍の場合
以下の書類をすべてご用意ください。
必要書類 部数
(1) 婚姻届書記入要領)(記入例
※届書の入手方法はこちら
2部
(2) 日本人配偶者の日本旅券のコピー
(顔写真ページ)
1部
(3) 日本人配偶者の米国の滞在資格確認書類のコピー 1部
(4) 外国人配偶者の国籍を証明する書類(以下のいずれか1点)
(ア)婚姻当時に有効な旅券のコピーを当地公証人が原本認証したもの
(イ)米国出生の場合は出生証明書(Birth Certificate)の原本
原本1部、コピー1部
(5)上記(4)の和訳文
(ア)米国旅券の場合 (記入例
(イ)米国の出生証明書の場合 (記入例
1部
カウンティが発行した婚姻登録証明書(Marriage Certificate) 原本1部、コピー1部
婚姻登録証明書の和訳文記入例 1部
インフォメーションシート 1部
  
 【外国人との婚姻による氏の変更届】
外国人と婚姻し、戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更したい方は、「外国人との婚姻による氏の変更届」(記入例)を婚姻後6カ月以内に提出してください。届出期限を過ぎて、氏の変更を希望する方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご注意ください。

戸籍に記載されるまで

本籍地役場は、各届出人に対して、戸籍に記載が完了した旨の通知をする義務がないため、当館において戸籍への記載状況、時期について確認することができません。通常、届出から戸籍に記載されるまで約1ヶ月半~2ヶ月程度を要します。頃合を見て、ご自身の本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。