パスポート
令和5年3月24日
令和5年3月27日から、申請手続に必要な戸籍は戸籍謄本のみとなりますので、ご注意ください! 旅券法の改正により、令和5年3月27日以降、戸籍の確認が必要な方については、これまでの「戸籍謄本または戸籍抄本」から「戸籍謄本」のみに変更となります。「戸籍抄本」では受付できません。 くわしくは、令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点 ![]() |
*領事窓口のご利用は、予約制となっております。
詳しくはこのリンク先 よりご確認下さい。
日本国籍をお持ちの方が、ご自分の意思で外国籍を取得された場合は、自動的に日本国籍を喪失していますので、日本のパスポートを申請することはできません。その場合は、国籍喪失届を提出してください。
旅券の申請、受領は郵送では受け付けておりません。申請は代理人でも可能ですが、受け取りの際は必ず申請者本人がお越しください。
※2022年4月1日から、有効期限10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。