出生届
令和7年4月15日
届出の期限
アメリカで出生した場合、子の生まれた日から3カ月以内に総領事館に届け出をしてください。
(例:3月10日生まれの場合、6月9日まで)
この期限を過ぎると、その子は日本国籍を喪失します。(以下「国籍留保」を参照)。届出期限の迫っている場合は、当館にご連絡の上、至急郵送またはご来館(事前予約制)して届出してください。
婚姻届を未提出の場合
アメリカの方式ですでに婚姻をされている方で、婚姻届が未提出の方は出生届よりも先(または同時)に婚姻届を提出してください。婚姻に先立って出生届を受理することはできませんのでご注意ください。
婚姻関係にない日本人母の子は母親の戸籍に入ることになります。子の父親が認知をしている場合は認知届も提出してください。
必要書類
当館にて書類を受理した後、1ヶ月半~2ヶ月程で戸籍に記載されます。戸籍への記載をお急ぎの方は、本籍地の市区町村役場へ直接郵送されることをお勧めします。
○出生届書(届書の入手方法はこちら) 届書を記入・提出の際は、「記入要領」をご一読ください。 (1)両親とも日本国籍の場合(記入例) (2)両親のいずれかが外国籍の場合(記入例) |
2部 |
○カウンティが発行した出生証明書(Birth Certificate) ※出生証明書の発行には4~6週間を要します。届出を急ぐ場合は、事前に当館にご相談ください。 ※Abstract Birth Certificateは不可。 |
2部 (原本1部、コピー1部) |
○出生証明書の訳文(記入例) | 1部 |
○日本国籍を持つ父・母の日本旅券 両親とも日本国籍の方は、両親ともに提出が必要です。 |
コピー各1部 |
○日本国籍を持つ父・母の米国滞在資格確認書類(グリーンカード、査証等) 両親とも日本国籍の方は、両親ともに提出が必要です。 |
コピー各1部 |
○インフォメーションシート | 1部 |
届出後の状況確認
本籍地役場は、各届出人に対して、戸籍に記載が完了した旨の通知をする義務がないため、当館において戸籍への記載状況、時期について確認することができません。通常、届出から戸籍に記載されるまで約1ヶ月半~2ヶ月程度を要します。頃合を見て、ご自身の本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。
重国籍者の子が日本へ渡航する場合
日本国籍を留保し、日米の重国籍となった子が日本へ出入国する場合は、日本旅券を使用することとされています。一方で、米国籍者がアメリカに出入国する場合、米国旅券を使用する必要があります。日米の重国籍者が日本・アメリカ間を行き来する場合は、両国の旅券を所持して渡航することとなります。新生児が日本旅券の発給を受けるためには、戸籍謄本(または戸籍電子証明書提供用識別符号)が必要です。
出生の事実が戸籍に記載されるまでには一定期間を要するため、当館に出生届を提出後、戸籍に記載されるまでに日本へ渡航しなければならないときは「帰国のための渡航書」の発給を受けることができます。
国籍留保
米国は出生地主義を採っていますので、米国で出生した子は自動的に米国籍を取得することになります。このため、出生から3ヶ月以内に日本国籍を留保する意思を表示しなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています。なお、「国籍の不留保」となり日本国籍を喪失した者のうち、日本に住所を有する18歳未満の者で、日本国籍を取得しようとする場合、日本において「国籍再取得の届出(国籍取得届)」の手続きが必要となります。詳しくは、法務局・地方法務局の国籍に関する相談窓口に直接お問い合わせください。
日本国籍の再取得のために日本へ渡航する場合は、日本に長期滞在(90日以上)することが想定されます。事前に当館にて「日本人の配偶者等(こどもを含む)」査証を取得してください。
国籍選択
国籍留保をして重国籍者となった者は、重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまでに、重国籍となった時が18歳以上であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。【参考(法務省HP)】国籍の選択とは、どのような制度ですか?