出生届について
2022/4/4
米国は出生地主義を採っていますので、米国で出生した子は自動的に米国籍を取得することになります。
・出生した子について日本国籍を留保しようとする時は、父または母が出生届書「日本国籍を留保する」欄に署名し、3カ月以内(仮に3月10日生まれの場合、6月9日まで)に総領事館に届け出をしていただく必要があります。3カ月を過ぎますと出生届は受理できませんのでご注意ください。・国籍留保した子は二重国籍となるため、20歳になるまでにいずれか一方の国籍を選択することになります。
・両親のいずれかが外国籍の場合で、届出書に記載する出生した子の氏は日本人の親と同じになります。出生証明の子の氏が親の戸籍の氏と違っていても、問題ありません。
・米国に帰化された方は、日本国籍を喪失しています。子の出生以前に日本国籍者の親が帰化されている場合は、出生児は出生届の対象になりませんので、ご注意下さい。
必要書類
(1) | 出生届書 *出生届記入例 ![]() *出生届記入例 ![]() *出生届用紙は、ダウンロードできません。郵便によりご請求ください。取り寄せ方法はこちら ![]() |
2部 |
(2) | カウンティーの発給した出生証明書または出産に立ち会った医師作成の出生証明書 (ここをクリック)![]() *添付の出生証明書を提出される場合は、誤記・訂正があると受理できませんのでご注意ください。また、出生児に係わる記載(Certified As Above上部)に関し、筆跡の相違がある証明書や異なったペンで記入されたものは受理できませんのでご注意下さい。 (*)原本1部、写し1部で差し支えありません。 |
2部 (*) |
(3) | 上記出生証明書和訳文![]() 和訳はどなたがされても結構です。 |
1部 |
(4) | 父母の日本のパスポート及び米国滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等)のコピー | 各自1部 |
(5) | インフォメーションシート 婚姻届の提出時期と場所、届出人の住所、E-mailアドレス、連絡のつく連絡先電話番号を必ず記入し、メッセージを残せるように設定しておいてください。 |
1部 |
注意事項
- 父母の婚姻届が提出されていないと、出生届は受理できません。出生前に提出するか、出生届と同時に提出してください。
- 出生証明書には、出生時間、出生場所、母の氏名が明記されていることが必要です。なお、カウンティー発行の証明書のうち、ABSTRACT 証明書にはその記載が省略されているため、出生証明書 としては使用できませんのでご注意ください。
- 子の名前に使用できる漢字は人名用漢字として定められたものに限られ、外国文字やナカテン(・)は使用できません。また、 正しい字体で書くようご注意ください。
- 出生証明書に記載の名前が、届書の名前と同一でない(少しでも異なる)場合、届書「その他」欄にその理由を、例えば、“英文出生証明書に出生児の名が、リサ花子(ファースト、ミドルの順)とあるが、日本名は花子と届出する。”などと記入してください。
- 父母のいずれかが外国籍の場合は、父母の婚姻届提出の時期および提出先(日本側の役所)をお知らせください。外国籍の方の名前は、姓、名の順に戸籍に記載されているとおり記入してください。
- 戸籍謄本は必要とはしませんが、届書には本籍地を正確に記入する必要がありますので、念のため確認をお願いします。
- 本籍地の番地は、「1ー2」などと省略しないで、「1丁目2番地」などと正確に記入してください。
- 届出人及び留保の署名は必ず父親か母親本人がしてください。外国人の父または母が署名しても届け出できます。父の名前で母が署名しておりますと受け付けられません。訂正して再度提出し直しになりますのでご注意ください。
- 印鑑及び拇印の押印は省略となりました。届出人欄に本人直筆での署名をしてください。届書の左側余白に捨署名として届出人氏名を縦書き楷書でご記入ください(見本参照)。訂正箇所に署名は必要ありません。
- 書き損じた場合は修正液、テープ等は使用せずその箇所に二本線を引いて訂正してください。
- 記入したすべての必要書類を郵送にて当館まで送ってください。アメリカの郵便事情は大変悪く、実際に紛失の事例もありますので必ずトラッキングナンバーのついたサーティファイドメール等で送り、ご自身で郵便の行き先を追跡しておいてください。送った出生届が当館に届いた後にご自身で到着の確認をされることをお勧めいたします。こちらからは不備がなければ連絡は致しません。