在留届

令和7年3月24日

「在留届」とは?

「在留届」とは、海外に住所または居住を定めて3カ月以上滞在する日本人に、旅券法によって提出が義務づけられているものです。日本大使館・領事館では、事故や事件、災害が発生した際、提出された「在留届」をもとにみなさんの所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。

在ロサンゼルス日本国総領事館管轄地域、南カリフォルニアOpen a new window、およびアリゾナ州にお住まいの方は、当館領事部に「在留届」の提出をお願いします。
(当館管轄地域以外にお住まいの方は、こちらの表Open a new windowをご参考に、管轄する大使館や領事館にご連絡ください。)

また、 帰国・ご家族の呼び寄せ・同居家族の追加あるいは移転の際にも、忘れずに「変更届」をご提出ください。

※なお「在留届の写し」は「免税購入のための在留証明」にはなりません。

1.登録方法

1. オンラインで登録する場合



「在留届電子届出システム」
Open a new windowを利用して、自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じてオンラインで在留届を提出することもできます。
(「変更届」は、オンラインで「在留届」を提出された方のみ「在留届電子届出システム」Open a new windowを利用して、提出することができます)


注意!新規で「在留届電子届出システム」を利用して登録する際に、カリフォルニア州在住の方はお住まいの地域により管轄公館が異なります(サンフランシスコ又はロサンゼルス)。詳しくはこちらをクリックOpen a new window

 

2. 郵送の場合

下記まで、送付してください。

Consulate General of Japan
Consular Section
350 S. Grand Ave. #1700
Los Angeles, CA 90071

 

 

 

2.過去に書面で提出された在留届を電子届出化されたい方へ

既に書面で届け出ている場合であっても、オンライン在留届に変更することができます。書面提出された在留届を電子届出化することにより、今後の領事サービス(旅券等)をオンラインで申請することが可能となります。

在留届の確認をしたい方やご質問のある方はメール(zairyu@ls.mofa.go.jp)にてお問い合わせ下さい。
※当館で確認後、返信いたします。返信には数日かかることもございます、ご了承下さい。

なお、パスワード等のログインに関する紹介やテクニカルなご質問は当領事館ではお答えできかねます。外務省「お問い合わせ」へ直接お問い合わせをお願いいたします

■窓口にて手続きする場合
((予約制)での手続きとなります)
 ○「在留届」を電子届出化したい旨
 ○在留届の筆頭者氏名(漢字及びローマ字表記)
 ○日中連絡が取れる電話番号またはメールアドレス
現在書面にてご提出頂いている在留届を確認後、当館よりお知らせする認証コードを使い、在留届電子届システムから送付されるURLからご自身で手続きを進めて頂きます。
※同手続きにより、書面で提出されている在留届の内容がオンライン在留届に移行されます。

■ご自身で新規にオンライン登録する場合
在留届電子届システムから新規に登録をお願いします。登録を了しましたら、
 ○在留届の筆頭者氏名及び生年月日
 ○日中連絡が取れる電話番号またはメールアドレス
を明記の上、当館在留届係(zairyu@ls.mofa.go.jp)にお知らせ下さい。
※こちらは新規の登録となるため、書面で提出されている在留届の内容は移行されません。

3.過去に書面で提出された在留届があるが、ORRネットでオンライン登録を新たにされた方へ

重複登録を防ぐため、同様の在留届が提出されていると判断された場合、既存の在留届は自動的に転出され、新規登録となります。よって、転出された在留届の内容(受付日等含め)は新しい在留届には引き継がれませんのでご留意下さい。書面提出の受付日等の情報は当館にて新しい在留届に反映しますので、
 ○在留届の筆頭者氏名及び生年月日
 ○日中連絡が取れる電話番号またはメールアドレス
を明記の上、当館在留届係(zairyu@ls.mofa.go.jp)にメールにてお問い合わせ下さい。

4.その他

1.平成26年4月1日より,以下の方については,当館管轄地域から転出されたものとして扱わせて頂く場合があります。

  1. 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後,特段何のご連絡をいただいておらず,更にその後1年間,当館にて在留が確認できない方
  2. 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち,1年以上の期間にわたり当館から連絡がつかない方
 

2. SMS配信を停止する方法

登録された携帯電話番号は、事件・事故や災害時の安否確認、救援活動、ショートメッセージサービス(SMS)を用いた緊急情報の発信に使用します。
米国の携帯電話番号を登録した場合、54120の番号に宛てて「STOP」という本文をSMS送信することにより、いつでもSMSの受信を停止することができます。また、54120の番号に宛てて「HELP」という本文をSMS送信することにより、本SMSに関する概要説明をSMSで受信できます。詳細についてはmofasms@mofa.go.jpか +81(3)5501-8504までご連絡ください。SMSの送受信に当たっては、契約プランに基づいて課金されることがあります。詳細は海外安全ホームページの「重要なお知らせ」Open a new window(英語のみ)をご確認ください。

 

「在留届」および「変更届」についてのご質問は、電話:(213)617-6700まで、ご連絡願います。

 

 

5.ジャパンレールパスを購入するために「在留届の写し」が必要な方へ

・在留届の写しを発行するには在留届の受付日が10年以上前のもので、同居家族(12歳以上)は到着日が10年以上のもの。その上今現在も当館管轄内にお住まいの方に限られます。詳しくはJRパスサイトをご確認ください。リンク:JRパス確認書類のご案内

・他公館管轄への引っ越しや、日本へ帰国された方は速やかに変更届・帰国届を提出してください。
(在留届の写しの発行規定に満たない方は、在留証明で証明できる場合もありますので、在留証明Open a new windowのページをご確認ください。)

・当館管轄内にお住まいの方で、管轄地域内で引っ越し等をされて登録内容に変更がある場合、到着日の記入をされていない方は、変更届Open a new windowの提出後に在留届の写しの申し込みが可能となります。
 (電子届をされている方はご自身で修正してください。)
 
 
【必要書類】

(1) 申請書Open a new window原本

(2) 有効な日本のパスポートコピー

(3) 有効な滞在資格のコピー
  (永住権もしくはビザ、二重国籍者は米国旅券もしくは出生証明)

(4) 現住所が確認できる書類のコピー
  (アメリカの運転免許証、公共料金の請求書等)
  ※郵送申請の場合、「在留届の写し」はご登録の現住所に郵送いたします。現住所が在留届の登録情報と異なる場合は、先に変更届Open a new windowを提出し、現住所を訂正してからお申し込みください。(電子届をされている方はご自身で修正してください)

(5) 返信に必要な切手添付の返信用封筒
●同居家族の併記を希望する場合は上記に加え、併記する皆様分の

〈1〉 有効な日本のパスポートコピー

〈2〉 有効な滞在資格のコピー

〈3〉 個人情報提供に関する同意書Open a new window原本(予め該当家族の方が必要事項を記入したもの)

以上を同封して当館までお送りください。

 
・郵送申請は、当館管轄内住所から郵送されたものに限ります。
・郵送申請での交付は申請書受理後1週間程度での発送となりますので、余裕をもって申請してください。必要書類に不備等があった場合、再申請いただきます。お急ぎの場合はご来館ください。(来館されますとその場でのお渡しとなります。)
・郵便物の不着や紛失に関し、当館では責任を負いかねます。配達証明付郵便をご利用いただくことをお勧めします。

窓口での申請をご希望の方は申請の予約を取ってご来館下さい。