帰国のための渡航書(緊急に帰国しなければならない場合)

令和5年3月31日
「帰国のための渡航書」とは、緊急に日本に帰国する必要がある場合に、パスポートに代わるものとして、発行するものです。日本に帰国した時点で効力を失います。また、他国に入国することはできません。
 
帰国のための渡航書の発給申請を希望する方は、必ず事前に当館までお問い合わせください。

 

必要書類

(1) 渡航書発給申請書(領事窓口にあります)
申請人が6歳以上の場合は申請書の自署欄に自身の署名が必要です。
申請人が18歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)の署名が必要です。

法定代理人が国外または遠隔地にお住まいの場合は、同意書Open a new windowに法定代理人の署名が必要です。申請人に郵送された際の封筒も併せてお持ち下さい。
 
1部
(2) 6ヶ月以内に撮影した写真(詳細はこちらOpen a new windowをご覧ください)
パスポートを盗難・紛失している場合には、渡航書用とは別に紛失の届出用に同一の写真がもう1枚必要となります。
・アメリカのパスポートサイズの写真で受付できますので切らずにお持ちください。平常時の顔でお撮り下さい。歯を見せて笑っている写真や髪で目や輪郭が隠れているものは使用出来ません。
・頭頂部からあごまでの顔の長さが1と8分の3インチ(アメリカのパスポート写真サイズの規定の最大サイズ)程度になるように撮ってもらってください。
 
1枚
(3) 期限切れのパスポート(日本旅券)
パスポートを盗難・紛失している場合には、上記(1)、(2)に加えて紛失届の手続が必要です。紛失届に必要な書類はこちらOpen a new windowをご覧下さい。紛失したパスポートのコピーがあれば、提出してください。
 
 
(4) 航空券または予約確認書(搭乗者、搭乗日、便名が確認出来るもの)
 
1部
(5) 有効な米国滞在資格を確認できるもの(詳細はこちらOpen a new window
・永住権(グリーンカード)、査証(ビザ)、I-20等
・二重国籍者の方は、外国旅券または英文出生証明書(米国以外で出生の場合は、大使館もしくは米国国務省発行の英文出生証明書)
・旅行者の方は、ESTAの控え、往復の航空券の確認出来るもの
 
1部
(6) 戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行されたもの。コピー可。)
戸籍謄本は当館では取得できません。ご自身で本籍地役場に連絡し取得方法を確認してください。

※戸籍にまだ名前が記載されていない新生児の渡航書申請の場合は、当館へ出生届の届出を行っていることが条件となります。
 
1部
(7) 現住所を確認できるもの
・運転免許書、申請人宛郵便物、チェックブック等
・旅行者の方は、滞在先ホテルのホテル名、住所、電話番号を申請書に記入していただきます。
 
オーバーステイ、戸籍に関する届出を未提出、提出書類に疑義がある等の方は以上の書類に加え追加の書類を提出していただくことがありますので予めご了承ください。  

 

手数料はこちらOpen a new window

 

帰国のための渡航書の交付

帰国便出発日の前日に交付します。詳しくは当館までお問い合わせください。

 

その他

◯外国式表記氏名(非ヘボン式表記氏名)のスペル確認書類について

外国人と婚姻された方で、戸籍上外国式の姓となっているため、外国式のスペルでの記載を希望する方、または戸籍上は旧姓のままでも外国式配偶者の姓を併記したい方は、スペルの確認出来る書類(婚姻証明書、グリーンカード、米国運転免許証等)をご持参下さい。


◯未成年者の渡航書申請について

新生児や未成年者が旅券を申請したことがなく、渡航書を初めて申請する際には、日本人の法定代理人(父母)の米国滞在資格書類(必要書類(5)に記載のもの)及び旅券、運転免許証等の身分証明書を併せてご持参下さい。

未成年者の帰国のための渡航書申請に関して、両親が離婚されている場合には子の親 権者を確認出来る書類、例えば離婚後の親権者が記載されている戸籍謄本、離婚判決 文等が追加書類として必要になります。 

日本国籍をお持ちの方が、ご自分の意思で外国籍を取得された場合、自動的に日本国籍を喪失されているため渡航書の申請はできません。その場合は、国籍喪失届を提出してください。


在ロサンゼルス総領事館 領事班パスポート係
350 S. Grand Ave., #1700, Los Angeles, CA 90071
電話: (213)617-6700

■領事班窓口時間 月曜日~金曜日(休館日を除く)
午前9時30分~午前11時30分、午後1時15分~午後4時15分

■領事班電話受付時間 月曜日~金曜日(休館日を除く)
午前9時30分~正午、午後1時~午後5時