切替発給(有効期限内の更新)
令和5年3月24日
令和5年3月27日以降、パスポートのオンライン申請が可能となりました。
オンライン申請には、在留届ORRネット(電子届出)の登録が必要です!
・オンライン申請について、詳細はこちら
現在有効なパスポートを所持し、戸籍記載事項(氏名、本籍、性別)に変更のない方は、パスポートの有効期間が一年未満になりましたら、パスポートの切替発給(有効期間内の更新)の申請を行う事ができます。
ビザの更新等のため、残存有効期間が1年以上ある場合に更新を希望される場合は事前にお問い合わせください。
戸籍記載事項に変更のある方、新たに外国式氏名の表記(非ヘボン式氏名表記、別名併記)希望される方は、こちら
をご覧ください。
査証欄のページが残り少なくなった方は、有効期間が1年以上残っている場合でも更新することが出来ます。
注)郵送での申請や受領はできません。
注)当館はただいま予約制になっております。予約サイト
から申請、もしくは交付(受け取り)の予約を取って来館下さい。
手数料はこちら
令和3年4月1日からパスポートの別名併記制度が新しくなりました
。戸籍で確認できる旧姓は「旧姓/Former Surname」、それ以外の別姓は「別姓/Alternative Surname」、別名は「別名/ Alternative Given name」 と括弧書きの説明が付記されます。そのため、現在お持ちのパスポートから継続して姓の別名併記をご希望される場合は、旧姓か別姓のどちらであるかを確認できる書類(※上記の米国滞在資格を確認できる書類等)を提示して頂く必要があります。旧姓の場合は、原則、戸籍謄(抄)本や除籍謄(抄)本をご用意頂きますのでご注意下さい。
外国人と婚姻された方で、戸籍上外国式の姓となっているため、外国式のスペルでの記載を希望する方、または戸籍上は旧姓のままでも外国式配偶者の姓を併記したい方は、スペルの確認出来る書類(婚姻証明書、グリーンカード、米国運転免許証等)をご持参下さい。
◯代理申請について
パスポート申請は、本人が出頭できない場合、代理申請が可能です。
代理申請を希望される場合は、予め申請書をダウンロードされるか、郵送 にて一般旅券発給申請書をお取り寄せ下さい。(郵便での取り寄せ方法はこちら
をご覧下さい。郵送での申請は不可)
申請書表面(ダウンロード申請書の1枚目)の所持人自署欄は必ずご記入下さい。申請人が未成年であっても6歳以上の場合は原則的に本人による自署が必要です。また、申請人が18歳以上の場合は、申請書裏面(ダウンロード申請書の二枚目)の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です。
当日は代理申請引受人が自身の身分証(運転免許証)と申請人の全ての必要書類の原本を預かりご来館下さい。
◯旅券発給申請書の刑罰等関係欄に該当する方について
一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄1.~6.の項目のいずれかに該当する方は、パスポートを申請する際に、「渡航事情説明書と起訴状や判決謄本(Docket sheets)等」を提出していただく必要があり、交付までの日数が通常よりかかる場合もあります。
◯受取について
・パスポート受取の際は、年齢に関係なく必ず申請者本人が窓口にお越しください。
・申請時にお渡ししたピックアップスリップと手数料を現金で用意してご来館ください。
・パスポートは、土日・祝日を除く5開館日以降に交付しております。
・遠隔地にお住いの方は一日出しサービスをご利用いただけます。詳しくはこちら
をご覧ください。
・発行日から6か月以内にパスポートを受け取らなかった場合は、新パスポートは自動的に失効し、再度の申請手続が必要になりますのでご注意下さい。
◯申請書には本籍地および日本国内の緊急連絡先(氏名、住所(番地まで)、電話番号)の記入欄がありますので、事前にお調べ下さい。
日本国籍をお持ちの方が、ご自分の意思で外国籍を取得された場合、自動的に日本国籍を喪失されているため日本のパスポートは申請できません。その場合は、国籍喪失届を提出してください。
オンライン申請には、在留届ORRネット(電子届出)の登録が必要です!
・オンライン申請について、詳細はこちら
現在有効なパスポートを所持し、戸籍記載事項(氏名、本籍、性別)に変更のない方は、パスポートの有効期間が一年未満になりましたら、パスポートの切替発給(有効期間内の更新)の申請を行う事ができます。
ビザの更新等のため、残存有効期間が1年以上ある場合に更新を希望される場合は事前にお問い合わせください。
戸籍記載事項に変更のある方、新たに外国式氏名の表記(非ヘボン式氏名表記、別名併記)希望される方は、こちら

査証欄のページが残り少なくなった方は、有効期間が1年以上残っている場合でも更新することが出来ます。
注)郵送での申請や受領はできません。
注)当館はただいま予約制になっております。予約サイト

必要書類
(1) | 一般旅券発給申請書 注)令和4年の旅券法令改正により、令和5年3月27日以降、申請書の様式が変更されるため、古い様式の申請書は使用できません。 郵便で申請書を取り寄せる場合は、こちら ![]() 申請書を記入する際には、必ず黒ペン(消えるペンは不可)をご使用下さい。 *申請書は,特定のOS等に依存することなく(ゲーム機器等を除く),Webブラウザ上でダウンロード申請書を入力・作成できるようになりました。ダウンロードはこちら ![]() ※申請書は折らずにお持ちください。 申請書記入例(表) ![]() ![]() 5年用または10年用があります。未成年者(18歳未満)は、5年用のパスポートのみ申請出来ます。 申請人が6歳以上の場合は申請書の自署欄に自身の署名が必要です。 申請人が18歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)の署名が必要です。 法定代理人が国外または遠隔地にお住まいの場合は、同意書 ![]() |
1部 |
(2) | 6ヶ月以内に撮影した写真(詳細はこちら![]() -6ヶ月以内に撮影したもの -頭頂部からあごまでの顔の長さが3.4cm±0.2cm -米国旅券用写真(2インチx 2インチ幅)の写真も使用出来ますが、頭頂部からあごまでの顔の長さが3.4cm±0.2cm(1と8分の3インチ)、アメリカのパスポート写真サイズの規定の最大サイズ程度になるように撮ってもらい、切らずにお持ち下さい。 -無背景のもの -スクールピクチャーは不可 -粒子が粗い写真は受付けられない場合があります -写真は平常時の顔でお撮り下さい。歯を見せて笑っている写真や髪で目や輪郭が隠れているものは使用できません。 -目の大きさや顎を削るなど加工・修正されているものは受け付けられません。 -メガネはフレームが目にかかっていたり、レンズが反射しているものは使用できません。 |
1枚 |
(3) | 現在所持しているパスポート(紛失の場合はこちら![]() |
|
(4) | 有効な米国滞在資格を確認できるもの(詳細はこちら![]() 永住権(グリーンカード)、査証(ビザ)、I-20等 ※二重国籍者の方は、米国旅券または英文出生証明書 (米国国外で出生の場合は、米国大使館もしくは米国国務省発行の英文出生証明書) |
|
(5) | 現住所を確認できるもの 運転免許証、申請人宛郵便物、チェックブック等 お子様宛の郵便物等がない場合は、父又は母のものでかまいません。 |
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※ | 未成年者のパスポート申請に関して両親が離婚されている場合には、子の親権者を確認出来る書類(離婚後の親権者が記載されている戸籍謄本、離婚判決文(Final Judgement)等が追加書類として必要になります。 | |
※ | オーバーステイ、戸籍に関する届出を未提出、提出書類に疑義がある等の方は以上の書類に加え追加の書類を提出していただくことがありますので予めご了承ください。 |
手数料はこちら
その他
◯外国式表記氏名(非ヘボン式表記氏名)のスペル確認書類について令和3年4月1日からパスポートの別名併記制度が新しくなりました

外国人と婚姻された方で、戸籍上外国式の姓となっているため、外国式のスペルでの記載を希望する方、または戸籍上は旧姓のままでも外国式配偶者の姓を併記したい方は、スペルの確認出来る書類(婚姻証明書、グリーンカード、米国運転免許証等)をご持参下さい。
◯代理申請について
パスポート申請は、本人が出頭できない場合、代理申請が可能です。
代理申請を希望される場合は、予め申請書をダウンロードされるか、郵送 にて一般旅券発給申請書をお取り寄せ下さい。(郵便での取り寄せ方法はこちら

申請書表面(ダウンロード申請書の1枚目)の所持人自署欄は必ずご記入下さい。申請人が未成年であっても6歳以上の場合は原則的に本人による自署が必要です。また、申請人が18歳以上の場合は、申請書裏面(ダウンロード申請書の二枚目)の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です。
当日は代理申請引受人が自身の身分証(運転免許証)と申請人の全ての必要書類の原本を預かりご来館下さい。
◯旅券発給申請書の刑罰等関係欄に該当する方について
一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄1.~6.の項目のいずれかに該当する方は、パスポートを申請する際に、「渡航事情説明書と起訴状や判決謄本(Docket sheets)等」を提出していただく必要があり、交付までの日数が通常よりかかる場合もあります。
◯受取について
・パスポート受取の際は、年齢に関係なく必ず申請者本人が窓口にお越しください。
・申請時にお渡ししたピックアップスリップと手数料を現金で用意してご来館ください。
・パスポートは、土日・祝日を除く5開館日以降に交付しております。
・遠隔地にお住いの方は一日出しサービスをご利用いただけます。詳しくはこちら

・発行日から6か月以内にパスポートを受け取らなかった場合は、新パスポートは自動的に失効し、再度の申請手続が必要になりますのでご注意下さい。
◯申請書には本籍地および日本国内の緊急連絡先(氏名、住所(番地まで)、電話番号)の記入欄がありますので、事前にお調べ下さい。
日本国籍をお持ちの方が、ご自分の意思で外国籍を取得された場合、自動的に日本国籍を喪失されているため日本のパスポートは申請できません。その場合は、国籍喪失届を提出してください。