記載事項変更(氏名・本籍地の変更)

令和7年4月7日
★パスポートのオンライン申請には、在留届ORRネット(電子届出)の登録Open a new windowが必要です!
 ・オンライン申請について、詳細はこちらOpen a new window

 
●婚姻等で戸籍記載事項(氏名・本籍・性別)に変更が生じた方
●戸籍上の氏名に変更はないが、外国人との婚姻等により配偶者の姓をカッコ書きで別名併記を希望される方や重国籍者で戸籍に記載されていないミドルネーム等の別名併記を希望される方
 
記載事項変更を行う場合は、以下のいずれかの方法で行って下さい。
 
(1) 記載事項を変更した新たな10年または5年のパスポートを希望される方は、新規発給の申請方法(詳細はこちらOpen a new window)で行って下さい。
 
(2) 現在所有されているパスポートと同じ有効期限日が記載された「残存有効期間同一旅券」を申請することが出来ます。所有パスポートの残存有効期間が長い方は、新規発給申請をするより料金が割安になりますので、残存期間と料金を比較し、ご都合に合わせて申請して下さい。

注)当館はただいま予約制になっております。予約サイトOpen a new windowから申請窓口予約を取って来館下さい。

 

残存有効期間同一旅券(所有パスポートと同じ有効期限日が記載されている旅券)の必要書類 

(1) 現在所持するパスポート
※領事出張サービスにて申請する場合は、原本と顔写真ページのコピー(1部)をご用意ください。
 
(2)
残存有効期間同一旅券申請書
 こちらOpen a new windowから申請書をダウンロードできます。「一般旅券発給申請書(残存有効期間同一)」を選択してください。 
郵便で申請書を取り寄せる場合は、こちらOpen a new windowをご覧ください。
※申請書を記入する際には、必ず黒ペン(消えるペンは不可)をご使用下さい。
※申請書は折らずにお持ちください。
申請人が6歳以上の場合は申請書の自署欄に自身の署名が必要です。
申請人が18歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)の署名が必要です。
法定代理人が国外または遠隔地にお住まいの場合は、同意書Open a new windowに法定代理人の署名が必要です。申請人に郵送された際の封筒も併せてお持ち下さい。
1通
(3)
日本国籍を確認できる以下のいずれかの書類
・戸籍謄本(6か月以内に発行されたもの。)
戸籍電子証明書提供用識別符号Open a new window(90日以内に発行されたもの。)
※旅券の記載に変更が生じたこと(婚姻や離婚等に基づく氏名や本籍地の変更など)が確認できる必要があります。
 
※戸籍謄本等は当館では取得できません。ご自身で本籍地役場に連絡し取得方法を確認してください。
※マイナポータル上での戸籍電子証明書提供用識別符号の取得方法は、こちらのサイトOpen a new windowをご確認ください。
※同一戸籍内にある複数の方が、同じ日に申請をする場合は、戸籍謄本1通(または一つの「符号」)の提出で差し支えありません
1通
(4)
6ヶ月以内に撮影した写真
申請前に必ず、旅券用写真の規格に合ったものか、こちらOpen a new windowをご確認ください。
-6ヶ月以内に撮影したもの
-頭頂部からあごまでの顔の長さが3.4cm±0.2cm
-米国旅券用写真(2インチx 2インチ幅)の写真も使用出来ますが、頭頂部からあごまでの顔の長さが3.4cm±0.2cm(1と8分の3インチ)、アメリカのパスポート写真サイズの規定の最大サイズ程度になるように撮ってもらい、切らずにお持ち下さい。
-無背景のもの
-スクールピクチャーは不可
-粒子が粗い写真は受付けられない場合があります
-写真は平常時の顔でお撮り下さい。歯を見せて笑っている写真や髪で目や輪郭が隠れているものは使用できません。
-目のサイズや、顎を削るなど加工・修正されているものは受け付けられません。
-メガネはフレームが目にかかっていたりレンズが反射しているものは使用できません。
1枚
(5) 有効な米国滞在資格を確認できるもの (詳細はこちらOpen a new window
永住権(グリーンカード)、査証(ビザ)、I-20等 
※ニ重国籍者の方は、米国旅券または英文出生証明書 (米国国外で出生の場合は、米国大使館もしくは米国国務省発行の英文出生証明書)
※領事出張サービスにて申請する場合は、原本とコピー(1部)をご用意ください。
 
(6) 現住所を確認できるもの
運転免許証、申請人宛郵便物、チェックブック等
*未成年者のパスポート申請に関して両親が離婚されている場合には、子の申請者を確認出来る書類(離婚後の親権者が記載されている戸籍謄本、離婚判決文(Final Judgement)等が追加書類として必要になります。
 
オーバーステイ、戸籍に関する届出を未提出、提出書類に疑義がある等の方は以上の書類に加え追加の書類を提出していただくことがありますので予めご了承ください。  


手数料はこちらOpen a new window


パスポートの受け取り

・パスポート受領の際は、年齢に関係なく必ず申請者本人が窓口にお越しください。
・申請時にお渡ししたピックアップスリップと手数料を現金で用意してご来館ください。
・新しいパスポートの受け取りは、申請日より約1ヶ月後です。
具体的な交付日については、交付準備が整った段階で申請時に記載いただくメールアドレスまたは電話番号にご連絡いたします。
・申請日から6か月以内にパスポートを受領しなかった場合、新たなパスポートは自動的に失効し、再度の申請手続が必要になりますのでご注意下さい。


その他

外国式表記氏名(非ヘボン表記氏名)のスペル確認書類について
・令和3年4月1日からパスポートの別名併記制度が新しくなりましたOpen a new window。戸籍で確認できる旧姓は「旧姓/Former Surname」、それ以外の別姓は「別姓/Alternative Surname」、別名は「別名/ Alternative Given name」 と括弧書きの説明が付記されます。そのため、現在お持ちのパスポートから継続して姓の別名併記をご希望される場合は、旧姓か別姓のどちらであるかを確認できる書類(※上記の米国滞在資格を確認できる書類等)を提示して頂く必要があります。旧姓の場合は、原則、戸籍謄本や除籍謄本をご用意頂きますのでご注意下さい。

・外国人と婚姻された方で戸籍上外国式の姓となっているため、外国式のスペル(非ヘボン式)での記載を希望する方、または戸籍上は旧姓のままでも配偶者の姓を併記したい方は、スペルの確認ができる書類(婚姻証明書、グリーンカードなど)をご持参ください。

代理申請について
パスポート申請は、本人が出頭できない場合、代理申請が可能です。
代理申請を希望される場合は、予め申請書をダウンロードOpen a new windowされるか、郵送にて記載事項変更旅券申請書をお取り寄せ下さい。(郵便での取り寄せ方法はこちらOpen a new windowをご覧下さい。郵送での申請は不可。)

申請書表面(ダウンロード申請書の1枚目)の所持人自署欄は必ず記入して下さい。申請人が未成年であっても6歳以上の場合は原則的に本人による自署が必要です。また、申請人が18歳以上の場合は、申請書裏面(ダウンロード申請書の2枚目)の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です。

当日は、代理申請引受人が自身の身分証(運転免許証等)と申請人の必要書類を全て持参してご来館下さい。

旅券発給申請書の刑罰等関係欄に該当する方について
 一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄1.~6.の項目のいずれかに該当する方は、パスポートを申請する際に、「渡航事情説明書と起訴状や判決謄本(Docket sheets)等」を提出していただく必要があり、交付までの日数が通常よりかかる場合もあります。