新規発給・期限切れ

令和5年3月24日

★令和5年3月27日以降、パスポートのオンライン申請が可能となりました。
 オンライン申請には
在留届ORRネット(電子届出)の登録が必要です!
 ・オンライン申請について、詳細は
こちら
 

初めてパスポートを申請する方、パスポートの有効期限がすでに切れている方、盗難・紛失等により新たにパスポートを申請する方は、以下の必要書類をご用意下さい。

注)盗難・紛失等により新たにパスポートを申請される方は、紛失一般旅券等届出書Open a new windowの提出も必要です。

注)郵送での申請や受領はできません。
注)当館はただいま予約制になっております。予約サイトOpen a new windowから申請、もしくは交付(受け取り)の予約を取って来館下さい。

必要書類

(1) 一般旅券発給申請書
令和5年3月27日以降、申請書の様式が変更されるため、古い様式の申請書は使用できません。
郵便で申請書を取り寄せる場合は、こちらOpen a new windowをご覧ください。
申請書を記入する際には、必ず黒ペン(消えるペンは不可)をご使用下さい。
*申請書は,特定のOS等に依存することなく(ゲーム機器等を除く),Webブラウザ上でダウンロード申請書を入力・作成できるようになりました。ダウンロードはこちらOpen a new windowをご覧ください。
※申請書は折らずにお持ちください。
申請書記入例(表)Open a new window(裏)Open a new window
5年用または10年用があります。未成年者(18歳未満)は、5年用のパスポートのみ申請出来ます。
申請人が6歳以上の場合は申請書の自署欄に自身の署名が必要です。
申請人が18歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)の署名が必要です。

法定代理人が国外または遠隔地にお住まいの場合は、同意書Open a new windowに法定代理人の署名が必要です。申請人に郵送された際の封筒も併せてお持ち下さい。
1部
(2) 6ヶ月以内に撮影した写真(詳細はこちらOpen a new windowをご覧下さい)
-6ヶ月以内に撮影したもの
-頭頂部からあごまでの顔の長さが3.4cm±0.2cm
-米国旅券用写真(2インチx 2インチ幅)の写真も使用出来ますが、頭頂部からあごまでの顔の長さが3.4cm±0.2cm(1と8分の3インチ)、アメリカのパスポート写真サイズの規定の最大サイズ程度になるように撮ってもらい、切らずにお持ち下さい。
-無背景のもの
-スクールピクチャーは不可
-粒子が粗い写真は受付けられない場合があります
-写真は平常時の顔でお撮り下さい。歯を見せて笑っている写真や髪で目や輪郭が隠れているものは使用できません。
-目のサイズや、顎を削るなど加工・修正されているものは受け付けられません。
-メガネはフレームが目にかかっていたりレンズが反射しているものは使用できません。
1枚
(3) 現在所持しているパスポート(紛失の場合はこちらOpen a new windowをご覧下さい)
有効期限が切れていても必ずお持ち下さい。
※領事出張サービスにて申請する場合は、原本と顔写真ページのコピー(1部)をご用意ください。
 
(4) 有効な米国滞在資格を確認できるもの詳細はこちらOpen a new window
永住権(グリーンカード)、査証(ビザ)、I-20等
※二重国籍者の方は、米国旅券または英文出生証明書 (米国国外で出生の場合は、米国大使館もしくは米国国務省発行の英文出生証明書)
※領事出張サービスにて申請する場合は、原本とコピー(1部)をご用意ください。
 
(5) 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの)
注)戸籍謄本(全部事項証明)の提出が必要となります。 戸籍抄本(個人事項証明)は使用できません。

戸籍謄本は当館では取得できません。ご自身で本籍地役場に連絡し取得方法を確認してください。
1通
(6) 現住所を確認できるもの
運転免許証、申請人宛郵便物、チェックブック等
お子様宛の郵便物等がない場合は、父または母のものでかまいません。
 
新生児や未成年者が初めて旅券を申請する際には、日本人の法定代理人(父母)の米国滞在資格書類(上記(4)に記載のもの)及び日本旅券を併せてご持参下さい。  
未成年者のパスポート申請に関して両親が離婚されている場合には、子の親権者の確認が必要です。戸籍謄本でその確認が出来ない場合は、離婚判決文(Final Judgement)等が追加書類として必要になります。  
オーバーステイ、戸籍に関する届出を未提出、提出書類に疑義がある等の方は以上の書類に加え追加の書類を提出していただくことがありますので予めご了承ください。  

 

手数料はこちらOpen a new window

 

その他

◯外国式表記氏名(非ヘボン式表記氏名)のスペル確認書類について

令和3年4月1日からパスポートの別名併記制度が新しくなりましたOpen a new window。戸籍で確認できる旧姓は「旧姓/Former Surname」、それ以外の別姓は「別姓/Alternative Surname」、別名は「別名/ Alternative Given name」 と括弧書きの説明が付記されます。そのため、現在お持ちのパスポートから継続して姓の別名併記をご希望される場合は、旧姓か別姓のどちらであるかを確認できる書類(※上記の米国滞在資格を確認できる書類等)を提示して頂く必要があります。旧姓の場合は、原則、戸籍謄本や除籍謄本をご用意頂きますのでご注意下さい。

外国人と婚姻された方で、戸籍上外国式の姓となっているため、外国式のスペルでの記載を希望する方、または戸籍上は旧姓のままでも外国式配偶者の姓を併記したい方は、スペルを確認出来る書類(婚姻証明書、グリーンカード、米国運転免許証等)をご持参下さい。

◯代理申請について

パスポート申請は、本人が出頭できない場合、代理申請が可能です。
代理申請を希望される場合は、予め申請書をダウンロードOpen a new windowされるか、郵送にて一般旅券発給申請書をお取り寄せ下さい。(郵便での取り寄せ方法はこちらOpen a new windowをご覧下さい。郵送での申請は不可。)

申請書表面(ダウンロード申請書の1枚目)の所持人自署欄は必ず記入して下さい。申請人が未成年であっても申請人が6歳以上の場合は原則的に本人による自署が必要です。又、申請人が18歳以上の場合は、申請書裏面(ダウンロード申請書の2枚目)の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です。

当日は、代理申請引受人が自身の身分証(運転免許証等)と申請人の必要書類全ての原本を預かりご来館下さい。

◯旅券発給申請書の刑罰等関係欄に該当する方について
 
一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄1.~6.の項目のいずれかに該当する方は、パスポートを申請する際に、「渡航事情説明書と起訴状や判決謄本(Docket sheets)等」を提出していただく必要があり、交付までの日数が通常よりかかる場合もあります。

◯受領について

・パスポート受領の際は、年齢に関係なく必ず申請者本人が窓口にお越しください。
・申請時にお渡ししたピックアップスリップと手数料を現金で用意してご来館ください。
・パスポートは、土日・祝日を除く5開館日以降に交付しております。
・遠隔地にお住いの方は一日出しサービスをご利用いただけます。詳しくはこちらOpen a new windowをご覧ください。
・発行日から6か月以内にパスポートを受領しなかった場合、新たなパスポートは自動的に失効し、再度の申請手続が必要になりますのでご注意下さい。

◯申請書には本籍地および日本国内の緊急連絡先(氏名、住所(番地まで)、電話番号)の記入欄がありますので、事前にお調べ下さい。

日本国籍をお持ちの方が、ご自分の意思で外国籍を取得された場合は、自動的に日本国籍を喪失していますので、日本のパスポートを申請することはできません。その場合は、国籍喪失届を提出してください。