査証欄の余白がなくなった場合

令和5年3月24日
令和5年3月27日より査証欄の増補申請は廃止されました。

くわしくは、令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点Open a new windowをご覧ください。

令和5年3月27日以降、パスポートのオンライン申請が可能となりました。
 オンライン申請には
在留届ORRネット(電子届出)の登録が必要です!
 ・オンライン申請について、詳細は
こちら


パスポートの査証欄の余白が見開き3ページ以下の場合は、以下のいずれかを申請することが出来ます。
 
  • 新たな10年または5年のパスポートを希望される方は、新規発給の申請方法(詳細はこちら)で行ってください。 *残存有効期間は新しいパスポートの有効期間に加算されません。
 
 
(2)現在所有されているパスポートと同じ有効期間日が記載された「残存期間同一旅券」を申請することが出来ます。 所有パスポートの残存有効期間が長い方は、新規発給申請をするより料金が割安になりますので、旅券残存期間と料金を比較し、ご都合に合わせて申請してください。


注)当館は、予約制となっております。 予約サイトから申請、もしくは交付(受け取り)の予約をお取りください。
 

残存有効期間同一旅券の必要な書類
(*査証の余白が見開き3ページ以下になったために申請する場合)
(1) 現在所持するパスポート  
(4) 6ヶ月以内に撮影した写真(詳細はこちら をご覧下さい)
-6ヶ月以内に撮影したもの 
-頭頂部からあごまでの顔の長さが3.4cm±0.2cm
-米国旅券用写真(2インチx2インチ幅)の写真も使用出来ますが、頭頂部から顎までの長さが3.4cm±0.2cm(1と8分の3インチ)、アメリカのパスポート用写真サイズ規定の最大サイズ程度になるよう撮ってもらい切らずにお持ち下さい。
-無背景のもの 
-スクールピクチャーは不可 
-粒子が粗い写真は受付けられない場合があります。
-写真が平常時の顔でお撮り下さい。歯をみせて笑っている写真や髪で目や輪郭が隠れているものは使用出来ません。
-目のサイズや顎を削るなど加工・修正されているものは受け付けられません。
-メガネはフレームが目にかかっていたり、レンズが反射しているものは私用出来ません 。
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(5) 有効な米国滞在資格を確認できるもの (詳細はこちら
永住権(グリーンカード)、査証(ビザ)、I-20等 
※ニ重国籍者の方は、米国旅券または英文出生証明書 (米国国外で出生の場合は、米国大使館もしくは米国国務省発行の英文出生証明書)
 
(6) 現住所を確認できるもの
運転免許証、申請人宛郵便物、チェックブック等
 
 
 
 
手数料はこちら