翻訳証明

令和3年6月15日

日本の公文書の翻訳が原文書の忠実な翻訳であることを証明するものです。総領事館では翻訳文を作成しませんので、翻訳文を持参していただく必要があります。

外国語から日本語への翻訳は取り扱っていません。

アメリカの永住権やビザの申請のために戸籍の翻訳が必要という問い合わせが多く見られます。多くは出生証明、婚姻証明の提出を求められていますので、ご確認ください。

翻訳に必要な文書の取り寄せ(戸籍謄(抄)本等)は当館ではできませんので、ご自身で発行官庁にお手配願います。

注)当館はただいま予約制になっております。予約サイトOpen a new windowから申請、もしくは交付(受け取り)の予約を取って来館下さい。

発給条件

  1. 申請書Open a new window(印刷してご利用ください。)
  2. 原文書は、日本の官公庁が発給した公文書に限ります。
  3. 日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
  4. 申請人に原文書の原本およびその写しを提出(提示)していただきます。
  5. 翻訳文はタイプ打ちされたものを申請者ご自身がご用意のうえ、持参してください。体裁は原文に忠実に再現してください。また、こちらで内容を整えることがありますのでワードやエクセル等をお使いください。
  6. 原文書に有効期限の明記が無いものは、原則として発行後6か月以内のもの。ただし、一度しか発行されないもの(卒業証書等)はこの限りではありません。

手数料はこちらOpen a new window

その他

  1. 日本の国内の行政機関に外国公文書を提出する際は、和訳文を添付するだけで足りることになっています。
  2. 日本企業の登記、学校の卒業、各種免許所持などの事実を立証するために使用します。
  3. 生け花、書道、茶道などの免許状は私文書ですので翻訳証明の対象外です。
  4. 外国籍の方も申し込めますので日本で成立した婚姻や離婚を外国人(元)配偶者が入手を希望される場合は翻訳証明で作成します。
  5. 翻訳証明は、翻訳内容の確認等ができた後に交付いたします。交付まで約1週間(5開館日)が目安ですが、場合によってそれ以上かかることもあります。