婚姻届について

令和3年4月1日
日本人が日本国外で成立させた婚姻は、日本の戸籍に反映させる必要があり、婚姻届を海外での婚姻の報告として提出しなければなりません。婚姻が成立したら速やかに届を提出するようにしてください。
 
日米二重国籍者は日本人として届を出しますので、ご注意ください。
 
届出書の署名は必ず本人がするようにしてください。外国籍の方の署名はなくてもかまいません


当事者双方が日本国籍の場合 

・必要書類

(1) 婚姻届書
婚姻届記入例Open a new window
*婚姻届書用紙は、ダウンロードできません。郵便によりご請求ください。取り寄せ方法はこちらOpen a new window
3部
(2) 戸籍謄本または抄本 
戸籍の取り寄せは当館を通じてはできません。ご自身で本籍地役場にご連絡ください。又は日本の親族に取得してもらってください。
1
(3) カウンティーの発給した婚姻登録済証明書
証明書は原本 (コピーの場合は原本認証したもの) 少なくとも1部が必要です。
3部
(4) 上記婚姻登録済証明書和訳文(ここをクリック)Open a new window 
和訳はどなたがされても結構です。
1
(5) 当事者双方の日本のパスポート及び滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等) 各1
(6) インフォメーションシート
届出人の住所、E-mailアドレス、連絡のつく連絡先電話番号を必ず記入し、メッセージを残せるように設定しておいてください。
1


・注意事項

  1. 従前の本籍地と全く別のところに新本籍を設ける場合は、提出書類が一部ずつ余分に必要です。また、新本籍を管轄する役所に、地番号の正しい書き方を予め確認しておく必要があります。
  2. 印鑑がない場合、押印欄には拇印(右手親指)を押してください。また、書き損じた場合は、修正液、テープ等は使用せずその箇所を二本線で訂正し、捨印(拇印)を欄外に押してください。
  3. 通称がミドルネームとして証明書に記載されているなどで日本の戸籍名と同一でない時は、届書「その他」欄にその理由を記入してください。(例:英文婚姻証明書に記載のジョンは当地での山田次郎の通称である。)
  4. 日本の方式により婚姻する場合は、証人2人に届け出書に署名し、IDを添付してもらうことが必要です。なお、今後アメリカ国内で生活される場合は、婚姻証明が必要な際は毎回日本より戸籍謄本原本(発行から3カ月以内のもの)を取り寄せて在外公館で婚姻証明を作成することとなります。また受理公館名が表記される為、なぜアメリカ式で婚姻をしなかったのかの説明を、提出先から求められることもあります。アメリカ国内の方式により婚姻した場合は、証人は不要です。
  5. 米国各州の方式により婚姻した場合は、届書「その他」欄に例えば、令和日アメリカ合衆国カリフォルニア州の方式により婚姻成立、同州ロサンゼルス郡登録官作成の婚姻証書添付などと記入してください。
  6. 本籍地の番地は、「12」などと省略しないで、「1丁目2番地」などと正確に記入してください。
  7. 記入したすべての必要書類を郵送にて当館まで送ってください。アメリカの郵便事情は大変悪く、実際に紛失の事例もありますので必ずトラッキングナンバーのついたサーティファイドメール等で送り、ご自身で郵便の行き先を追跡しておいてください。送った婚姻届が当館に届いた後にご自身で到着の確認をされることをお勧めいたします。こちらからは不備がなければ連絡は致しません。


当事者のいずれかが外国籍の場合

・必要書類
(1) 婚姻届書
婚姻届記入例Open a new window
*婚姻届書用紙は、ダウンロードできません。郵便によりご請求ください。郵送の場合はこちらOpen a new window
2部
(2) 戸籍謄本または抄本
戸籍の取り寄せは当館を通じてはできません。ご自身で本籍地役場にご連絡ください。又は日本の親族に取得してもらってください。
1部
(3) 外国人の方の国籍証明書(当該外国政府機関が発給したもの)
婚姻当時有効なパスポートのコピーを原本認証したもの、または米国で出生のアメリカ国籍の場合は出生証明書。
2部
(4) 上記国籍証明書和訳文Open a new window(米国用)
和訳はどなたがされても結構です。
1部
(5) カウンティーの発給した婚姻登録済証明書
証明書は原本 (コピーの場合は原本認証したもの) 少なくとも1部が必要です。
2部
(6) 上記婚姻登録済証明書和訳文(ここをクリック)Open a new window
和訳はどなたがされても結構です。
1部
(7) 日本国籍者の日本のパスポート及び滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等) 各1部
(8) インフォメーションシート
届出人の住所、E-mailアドレス、連絡のつく連絡先電話番号を必ず記入し、メッセージを残せるように設定しておいてください。
1部

また、婚姻に関連して、下記のような届出ができます。
 
<外国人との婚姻による氏の変更届>
外国人と婚姻し、戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更したい方は、「外国人との婚姻による氏の変更届」を婚姻後6カ月以内に提出してください。届出期限を過ぎて、氏の変更を希望する方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご注意ください。


・注意事項

  1. 従前の本籍地と全く別の所に新本籍を設ける場合は、提出書類が一部ずつ余分に必要です。また、新本籍を所轄する役所に、地番号の正しい書き方を予め確認しておく必要があります。
  2. アメリカ国内の方式により婚姻した場合は、証人は不要です。
  3. 届書は, すべて日本語で記入してください。外国籍の方の名前は姓、名の順に正式名をカタカナで記入してください。中国籍、韓国籍の方については、届出の際、漢字氏名を立証する書類があればコピーを同封してください。また、届書には同漢字氏名を記入してください。(但し、正しい日本文字としての漢字に限ります)。
  4. 文字ははっきりと記入してください。特に小さい文字と大きい文字の区別 ィとイ(デイビッド、ディビッド等)や、アとマ、ヌとス、ツとシ、ソとンの区別をつけてください。
  5. 外国人配偶者の氏の後ろにJrIIIと入っている場合は届出書には名前の欄にファーストネーム、ミドルネーム の後に記入してください。その場合、三世とするのではなくサードとカタカナになります。Jrはジュニアとなります。(John Albert Smith Jrはスミス ジョンアルバートジュニアとなります。(,)を入れないでください。)
  6. 印鑑がない場合、押印欄には拇印(右手親指)を押してください。また書き損じた場合は、修正液、テープ等は使用せずその箇所を二本線で訂正し、捨印(拇印)を欄外に押してください。
  7. 日本国籍者の通称がミドルネームとして証明書に記載されているなどで日本の戸籍名と一致しない時は、届書「その他」欄にその理由を記入してください。(例:英文婚姻証明書に記載のジョンは当地での山田次郎の通称である。)
  8. 届書「その他」欄には、令和日アメリカ合衆国カリフォルニア州の方式により婚姻成立、同州ロサンゼルス郡登録官作成の婚姻証書添付 などと記入してください。
  9. 本籍地の番地は、「12」などと省略しないで、「1丁目2番地」などと正確に記入してください。
  10. 記入したすべての必要書類を郵送にて当館まで送ってください。アメリカの郵便事情は大変悪く、実際に紛失の事例もありますので必ずトラッキングナンバーのついたサーティファイドメール等で送り、ご自身で郵便の行き先を追跡しておいてください。送った婚姻届が当館に届いた後にご自身で到着の確認をされることをお勧めいたします。こちらからは不備がなければ連絡は致しません。