顔認証ゲート利用時の出帰国スタンプ省略について

令和3年12月15日

日本の空港において,出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には,入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。
一方で,海外から帰国した場合における転入届に係る手続(※)などにおいては,旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので,必要な方は,顔認証ゲート等通過後,同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。
 
 ※必要と見込まれる手続き(一部抜粋)
 ・ 海外渡航中の運転免許証の有効期限経過による再取得の手続
 ・ 海外から帰国した場合における転入届に係る手続
 ・ 年金保険に関する合算対象期間(免除期間)の証明手続
 ・ 非居住者の免税手続
 ・ 外国査証の申請手続
上記の手続の他に出入(帰)国記録が必要な場合があります。あらかじめ必要な手続がないかご確認の上,ご利用願います。
 
詳しくは,下記のサイトをご覧ください。
参考:
顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)
 
自動化ゲートの運用について(お知らせ)