署名(および拇印)証明

令和7年3月31日
署名(及び拇印)証明は、領事担当官の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請者本人のものに間違いないことを証明するものであり、日本の市区町村役場発行の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きに利用されます。日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。

なお、日本国内の不動産登記に必要な署名証明に関しては、一定の条件を満たせばアメリカの公証人(ノータリーパブリック)が作成したものでも認められています。詳しくは 「外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて」をご確認ください。

当館はただいま予約制になっております。予約サイトから「申請窓口」の予約を取って来館ください。

対象者
日本国籍を持ち、日本国内に住民登録をされてない方
(日本国籍を喪失された方については、事前に当館領事警備班までご相談ください)
 

必要書類等

1. 署名(および拇印)証明申請書Open a new window  署名(および拇印)証明記入例Open a new window 
    形式1:署名(及び拇印)すべき書類がある場合
    お持ち頂く書類に申請人が領事担当官の面前で署名したことを証明するものです。
    形式2:署名(及び拇印)すべき書類がない場合
    印鑑証明のような形式で、当館で用意する書式に署名及び拇印をしていただき、これが本人の署名及び拇  印であることを証明します。
 
2. 本人確認書類
    有効な日本のパスポート

3. 滞在許可を示すもの
   永住権、ビザ
   ※二重国籍者の方は、外国旅券または英文出生証明書 (米国以外で出生の場合は、大使館もしくは米国国務省発行の英文出生証明書)

4. 日本から送付された署名証明を添付すべき書類
  *署名はせずにお持ちください。
  *指定書式の有無は事前に提出先にご確認ください。指定がない場合には、当館の定型書式による署名証明を発行します。
 

手数料はこちら


注意事項

  1. 本人が出頭して署名(及び拇印)を頂く必要がありますので、代理申請は認められません。
  2. 「日本国内の提出先」及び「提出理由」を署名証明申請書に記入して頂く必要があります。 日本国内の提出先機関等の名称(例えば、東京法務局、○○銀行など)、及び提出理由(例えば、土地名義変更、遺産相続など)を事前にご確認ください。
  3. 必要書類が揃っている場合は当日の交付が可能です。