離婚証明
令和7年4月15日
戸籍謄(抄)本をもとに、いつ正式に離婚したか、離婚した夫婦の氏名等を英文で記載します。
滞在資格変更手続、離婚歴の立証、または再婚手続等に使用されます。
注)領事窓口は事前予約制となります。予約サイト
からご予約の上、ご来館ください。
● 原則、ご本人が直接窓口(またはオンライン)で申請してください。
● 申請から交付まで1週間(5開館日)を要します。オンライン申請の場合、書類の不備等により審査に時間を要する場合があります。
オンラインで申請した場合でも交付(受取)時は当館にご来館が必要です。郵送やメールによる交付は行っておりません。
● 申請者は日本人の方に限られます。日本国籍を喪失された方は当館までお問い合わせください。
(1) 委任状
(2) 代理人の写真付身分証(パスポート、米国の運転免許証等)
(3) 発給通知書(窓口申請の受領のみ)
※ 申請時にお渡ししますので、受領時にお持ちください。
滞在資格変更手続、離婚歴の立証、または再婚手続等に使用されます。
注)領事窓口は事前予約制となります。予約サイト

必要書類
原本をご用意ください。オンライン申請の場合は証明の交付(受取)時に原本のご提示が必要となります。
(1)申請書
※当館に備え付けもございます。
(2)申請者名義の有効な日本旅券
※領事出張サービスで申請する場合は顔写真ページのコピー1部も追加でご用意ください。
(3)米国の滞在資格を証する書類(グリーンカード、VISA等)
(4)戸籍謄(抄)本 又は「戸籍電子証明書提供用識別符号」
※現在の戸籍謄(抄)本に婚姻・離婚の記載が省略されている場合には、婚姻・離婚 事実が記載されている除籍謄本(発行日より6カ月以内)も併せて必要です。
※原本は申請時に窓口でお預かりし、交付時にお返しします。
(5)外国名が含まれる場合は、つづりが確認出来る公文書の写し(パスポート、出生証明書等)
(1)申請書

※当館に備え付けもございます。
(2)申請者名義の有効な日本旅券
※領事出張サービスで申請する場合は顔写真ページのコピー1部も追加でご用意ください。
(3)米国の滞在資格を証する書類(グリーンカード、VISA等)
(4)戸籍謄(抄)本 又は「戸籍電子証明書提供用識別符号」
※現在の戸籍謄(抄)本に婚姻・離婚の記載が省略されている場合には、婚姻・離婚 事実が記載されている除籍謄本(発行日より6カ月以内)も併せて必要です。
※原本は申請時に窓口でお預かりし、交付時にお返しします。
(5)外国名が含まれる場合は、つづりが確認出来る公文書の写し(パスポート、出生証明書等)
手数料はこちら
注意事項
● 原則、ご本人が直接窓口(またはオンライン)で申請してください。● 申請から交付まで1週間(5開館日)を要します。オンライン申請の場合、書類の不備等により審査に時間を要する場合があります。
オンラインで申請した場合でも交付(受取)時は当館にご来館が必要です。郵送やメールによる交付は行っておりません。
● 申請者は日本人の方に限られます。日本国籍を喪失された方は当館までお問い合わせください。
代理人による申請・受領
やむを得ない事情(ご高齢・病気により移動が困難な場合など)があると認められる場合は、代理人を通じて申請・受領ができます。希望する方は、必要書類に加え、以下の書類を追加でご用意ください。(1) 委任状
(2) 代理人の写真付身分証(パスポート、米国の運転免許証等)
(3) 発給通知書(窓口申請の受領のみ)
※ 申請時にお渡ししますので、受領時にお持ちください。