在留証明

令和5年11月3日
外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。不動産登記、遺産相続、年金受給、免税購入や日本の学校での受験手続きなどに使われます。

在留証明には、
形式1:現在、申請者本人がどこに住んでいるかの証明
形式2:申請者が過去何年アメリカに住んでいるかの証明(過去の住所~現住所まで)
         申請者と同居家族(日本国籍者)の証明(住所は現在、過去から現在どちらも申請できます)があります。
 
「現況届」の提出時に限り、日本年金機構、公立学校共済組合は領事館発行の「在留証明書」の代わりに居住国の公証人のサイン入り証明で代用できると説明されています。当該機関からの通知に従い、英文の「Application for Residence Certificate」等を記入後、ノータリーパブリック(Notary Public, 公証人役場)にてノータライズされたもの(機関によっては和訳文も添付)を「現況届」と共に日本へ送付してください。
 
当館はただいま予約制になっております。予約サイトOpen a new windowから「申請窓口」の予約を取って来館ください。

 

在留証明を申請できる方

日本国籍を持ち、日本に住民票がなく当館管轄地域Open a new windowにお住まいの方。

 

必要書類(すべて原本)

1. 在留証明願

【形式1】現在、申請者本人がどこに住んでいるかの証明。
以下からダウンロード頂くか、当館備え付けのものをご利用ください。
 
申請書(一般用) 記入例(一般用)
申請書(年金用) 記入例(年金用)
申請書(免税用) 記入例(免税用)





【形式2】申請者が過去何年アメリカに住んでいるかの証明(過去の住所~現住所まで)申請者と同居家族(日本国籍者)の証明(住所は現在、過去から現在どちらも申請できます)があります。
形式2の申請については、当館備え付けのものをご利用ください。


2. ご本人確認書類
(例:有効な日本国旅券、又は戸籍
謄(抄)本及び日本の有効な運転免許証や米国の運転免許証の写真付身分証明書等。

3. 本籍地を確認する書類
免税購入のための在留証明書発行等、本籍地の「市区郡以下」の記入を希望する場合、発行日は問いませんが、戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地の地番を確認できる書類をご用意ください。なお、年金受給の場合は本籍地の記載は不要です。

4. 米国の滞在資格を示すもの

(例:永住権・ビザ等)
二重国籍者の方は、外国旅券または英文出生証明書 (米国以外で出生の場合は、大使館もしくは米国国務省発行の英文出生証明書)をご用意ください。

5. 滞在期間を確認できる文書
(例:公共料金の請求書又は、領収書、賃貸契約書・家の権利証書(Grant Deed)、ホテル等の宿泊施設発行の領収書等)
免税購入のために発行を希望される場合、2年以上の住居期間及び住所を定めた「日」を確認できる書類が必要となります。
証明書内の「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」は提示された文書の発行日に基づきこちらで記入いたします。
(例)
家屋の契約書で入居日が2020年11月1日の場合:2020年11月から居住
公共料金の請求書で発行日が2021年12月20日の場合:2021年12月から居住
運転免許証の場合:発行日の年月から居住

6. 住所を確認できる文書
(例:米国の運転免許証、公共料金の請求書又は領収書、銀行のステートメント、納税証明書等で本人氏名、住所記載があるもの)
旅券上の氏名と一致している住所確認書が必要です。未成年者が申請者でも、同居家族でも必ず本人の住所地立証書類が必要になりますので、ご注意ください。

7. 年金(日本年金機構提出)共済、恩給等の受給の方は日本から送られてきた関係書類(裁定請求書、裁定通知書、年金証書、恩給証書)を提示して下さい。

8. 米国内で使用している姓や名が,旅券と異なる場合には同一人物であることを証する書類(Marriage Certificate, 戸籍等)も必ずご持参下さい。)
必要書類の5、6に該当する書類がない場合は、総領事館へ事前にお電話でご相談ください。

 

追加書類(形式2のみ、すべて原本)

形式2を申請する場合、以下の追加書類も必要となります。
1. 過去からの住所証明を申請する場合は、今現在の住所に加え、過去の住所及び居住期間を立証できる文書が必要です。なお、過去の住所地の証明は米国内の住所地に限られます。
 (例:2000年1月からロサンゼルス、
    2010年5月からサンフランシスコ、
    2012年6月からニューヨーク、
    2015年12月からサンディエゴで今に至るときは、
 ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク、サンディエゴのそれぞれの住所、氏名、発行日が載った住所証明原本をお持ちください。)

2. 同居家族を申請する場合は、同居家族本人も出頭するか、来られない場合は申出書Open a new windowが必要です。申請者が、申出書Open a new windowに併せて、同居家族の日本旅券、滞在資格(永住権、ビザ等)、 住所立証書類(同居家族宛の郵便物等)原本を持参して下さい。
申出書Open a new window(印刷してご利用下さい。)
 

 

 

手数料はこちら

恩給・年金(日本年金機構提出)受給手続き用は無料です。ただし、将来の受給を目的とした申請は対象外となります。

次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が免除されます。ただし、総務省人事恩給局、日本年金機構等から送付される裁定請求書、案内書、現況届等の提示が必要です。
●恩給
●戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
●国民年金
●厚生年金
●労働者災害補償保険年金
 

 

証明書発給までの期間

その場で交付します。(窓口の混雑状況によって、お待ちいただく場合があります)
※必要な書類が全て揃っていない場合、申請を受理できませんのでご注意ください。

 

注意事項(必ずお読みください)

1. 使用目的、提出先を証明書内に記入します。必ず事前に「何処に」「どのような理由」「何枚必要か」をご確認ください。不明な場合は在留証明が作成できません。
(例:遺産分割協議で〇〇銀行に1通と〇〇証券会社に1通、不動産登記で〇〇法務局に2通)
 
2. 代理申請は原則として認められておりません。ただし、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は、法廷代理人(親権者)による代理申請が可能です。この場合は、代理申請される方及び申請者本人のパスポート、当地滞在資格を証明するものが必要です。その他、やむを得ない事情で本人が来館できない場合は、事前に当館までご相談ください。
※注意!2022年4月1日より成人となる年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
 
3. 郵便局の私書箱(P.O. Box)は、現住所とみなされません。

4. 過去の住所のみを抜き出して証明することはできません。日本に帰国してから在留証明を年金や、帰国子女枠での受験等に使用される場合は帰国前に作成ください。

5. 免税購入やジャパン・レール・パス(JRP)を目的とした申請について、形式2の同居家族の証明については、現在、申請者と同居していることの証明であり、過去の同居・滞在期間を証明するものではありません。同居家族の方も免税措置またはJRPの購入を希望する場合は、申請者本人として形式1の証明書を別途申請ください。


6. 在留証明に当館が決める有効期限はありません。期限は受け取り先が決めますのでご確認ください。
 
8. 外国籍の方は、最寄りの公証人(Notary Public)から証明を受けてください。

9. 在留届が未提出の方は、事前に在留届Open a new windowの手続きをお願いいたします。