在留証明
令和7年5月27日
外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを日本文で証明するものです。不動産登記、遺産相続、年金受給、免税購入や日本の学校での受験手続きなどに使われます。
年金・恩給のための在留証明の申請を希望する方は以下の「6 年金・恩給受給のための申請について」をあわせてご確認ください。
年金・恩給のための在留証明の申請を希望する方は以下の「6 年金・恩給受給のための申請について」をあわせてご確認ください。
1 申請方法
以下のいずれかの方法で申請・受取が可能です。1 窓口で申請・交付 ※窓口の利用は予約制です。 |
2 オンライン申請・窓口交付 ※窓口の利用は予約制です。 |
3 オンライン申請・オンライン交付 (e-証明書) |
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申請・受取方法 | 領事窓口で申請し、紙媒体の証明書を窓口で受け取る | オンラインで申請(注1)し、紙媒体の証明書を窓口で受け取る | オンラインで申請(注1)し、e-証明書をオンラインで受け取る |
受取までの所要時間 | 当日発行 | 5開館日(注2) | 5開館日(注2) |
支払い方法 | 現金のみ | 現金またはクレジットカード(注3) | クレジットカード(注3)のみ |
(注2) 書類に不備がある場合、更に時間を要する場合があります
(注3)オンライン申請時のクレジットカード払いについては、オンライン審査完了時に受信するメールに記載されたリンクから事前にクレジットカード情報を登録する必要があります。詳細はこちら(動画)をご確認ください。当館窓口で手数料の支払いをする際は、現金のみの取り扱いとなります。
2 発給条件
(1)日本国籍を有する方。※元日本人の方は、当地の公証人から証明を受けてください。提出先が求める場合で、別途定める条件を満たす場合に限り「居住証明」を発行しますので当館までご相談ください。なお、「居住証明」については当館窓口で申請・交付となります。
(2)原則、日本に住民登録がないこと。
(3)当館管轄地域に3ヶ月以上滞在している、または3ヶ月以上の滞在予定があること。
3 証明種類と必要書類
以下の書類を窓口またはオンラインで申請時に提示または提出してください。(○:必要、△:必要に応じて提示、×:不要)必要書類 | 【形式1】 申請者の現在の住所と滞在期間の証明 |
【形式2】 (1)申請者の現住所と滞在期間及び同居家族の証明(注2) (2)申請者の過去の住所(米国内に限る)と滞在期間の証明 |
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(1)在留証明願(原本) ※当館窓口で申請する場合のみ必要です。窓口にもご用意しています。 |
○ 形式1(一般用) (記入例) 形式1(年金用) (記入例) 形式1(免税用) (記入例) |
○ 形式2(一般用) (記入例) 形式2(年金用) (記入例) 形式2(免税用) (記入例) |
(2)本人確認書類(原本) 【例】有効な日本旅券、米国の運転免許証等の公的機関が発行した写真付身分証 |
○ | ○ |
(3)米国の滞在資格確認書類(原本) 【例】グリーンカード、VISA ※二重国籍の方は米国旅券や出生証明書(Birth Certificate) |
○ | ○ |
(4)現住所及び滞在期間を証明する書類(原本) 【例】米国の運転免許証、光熱費の請求書類、銀行のステートメント、賃貸契約書、家の権証証書(Grand Deed)、ホテル等の宿泊施設発行の領収書等で住所及び発行日等の日付が記載されたもの。(P.O. Boxは除く) |
○ | ○ |
(5)本籍地を証明する書類(コピー可) 【例】戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号等。戸籍謄本の発行日は問いませんが現在の正しい本籍地が記載されたものをご用意ください。 |
△ ※免税購入手続き等、提出先が本籍地の地番まで記載を求めている場合は必要です。 |
△ ※免税購入手続き等、提出先が本籍地の地番まで記載を求めている場合は必要です。 |
(6)年金等の関係書類(原本) 【例】日本から送付された裁定請求書、裁定通知書、年金証書、恩給証書 |
△ ※年金・恩給等の受給のために申請する場合のみ |
△ ※年金・恩給等の受給のために申請する場合のみ |
(7)過去の住所を証明する書類(原本) 【例】上記(4)と同じ ※過去の住所は米国内の住所に限ります。 (例)2001年4月からサンフランシスコ 2010年4月からニューヨーク 2020年9月からロサンゼルス(現住所) |
× | ○(過去の住所の証明の場合のみ) |
(8)証明に記載する同居家族の現住所を証明する書類(原本) 【例】上記(4)と同じ ※お子様については、お子様名・住所・消印が入った郵便物でも可 |
× | ○(同居家族の証明の場合のみ)(注1) |
(注1)窓口で申請する場合は、窓口で原本をご提示ください(コピー可の書類を除く)。オンラインで申請する場合は、必要な疎明資料をデータでアップロードし提出してください。
(注2)形式2「同居家族の証明」は申請者の現住所及びその住所に居住する同居家族を証明するものです。同居家族の滞在期間を証明するものではありません。そのため、一定期間の当地滞在期間を証明する必要がある免税購入(2年以上)やジャパン・レール・パス購入(10年以上)を同居家族が利用したい場合、別途、同居家族自身が申請者となり在留証明を申請する必要があります。
4 手数料はこちら
恩給・年金(日本年金機構提出)受給手続き用は無料です。ただし、将来の受給を目的とした申請は対象外となります。次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が免除されます。ただし、総務省人事恩給局、日本年金機構等から送付される裁定請求書、案内書、現況届等の提示が必要です。
●恩給
●戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
●国民年金
●厚生年金
●労働者災害補償保険年金
5 代理申請・交付について
以下のいずれかの場合については、代理申請・交付が可能です。(1)申請者が未成年の場合
申請者が未成年の子である場合で、法定代理人(親権者)が子本人の利益のために申請する場合。申請者である子の上記必要書類とあわせ、以下の書類(原本)を窓口申請時に提示してください。
(ア)法定代理人(親権者)の日本旅券
(イ)法定代理人(親権者)の米国滞在資格確認書類(グリーンカード、査証等)
(2)その他やむを得ない事情がある場合
病気、怪我、ご高齢等による理由で申請・交付のために来館ができない場合に限り、代理申請・交付が可能です。上記必要書類とあわせて以下の書類を窓口申請時に提示ください。オンライン申請の場合は申請時に以下のアップロードの上、窓口で証明を受け取る際に原本をご提示ください。
(ア)委任状 (記入例)
(イ)代理人の本人確認書類(パスポート、免許証等の写真付身分証)
6 年金・恩給受給のための申請について
過去に当館において年金・恩給受給のために在留証明の発給を受けた方については、郵便申請・交付も可能です。詳細についてはこちらをご確認ください。また、日本年金機構、公立学校共済組合へ「現況届」を提出する時に限り、在留証明に代わり当地の公証人(Notary Public)が公証した「Application for Residence Certificate」で代用可能な場合があります。詳細については各機関へお問い合わせください。
7 問い合わせ先
在ロサンゼルス日本国総領事館領事警備班
電話:213-617-6700
メール:ryoji@ls.mofa.go.jp
※休館日等により返信にお時間を要する場合があります。