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日本からの一時派遣期間の終了に伴う日米社会保障協定上の取扱いについて
  2010年6月

2005年10月に発効した日米社会保障協定の下、日本の事業主の命により米国へ派遣される方については、原則として、米国の社会保障制度のみに加入することになりますが、5年を超えない見込みで派遣される場合(いわゆる「一時派遣」の場合)には、引き続き日本の社会保障制度に加入することとなり、米国の社会保障制度への加入は免除されます。
 さらに、一時派遣の方の派遣期間が予見できない事情等により5年を超えることとなる場合には、①日本の社会保障制度の加入をさらに継続、②米国の社会保障制度のみに加入、といういずれかの取扱いがなされることとなります。
日米社会保障協定の発効から間もなく5年を迎えようとする中、これらの取扱いついて対応が必要となる一時派遣の方がいらっしゃると思われますので、今一度、以下にご案内する同協定上の取扱いをご確認ください。
 なお、詳細につきましては、派遣元の事業所を管轄する年金事務所にご確認いただくとともに、日本年金機構ホーム・ページ もご参照いただければ幸いです。
   
日本の社会保障制度の加入の継続について
  予見できない事情等により派遣期間が5年を超えることとなる場合、申請により日本の社会保障制度に引き続き加入することができることがあります。
  申請手続
原則として派遣延長の前に、派遣元の事業主より、派遣元の事業所を管轄する年金事務所に対し、「厚生年金保険・健康保険・船員保険適用証明期間継続・延長申請書」を提出します。
申請に当たっては、具体的な派遣期間の延長理由が必要であり、日米両国がその妥当性について審査を行います。
 なお、審査については、米国と協議する必要があることや、多数の申請が見込まれることから、相応の時間(1ヶ月以上)がかかることが想定されています。
このため、派遣される方が、米国での就労が当初の就労開始日から5年を超えることが判明した時点において、管轄の年金事務所へ申請を行うことをお勧めいたします。
  審査基準
  3年まで延長の場合
  3年までの延長については、必然的な延長理由が確認できれば、日米とも柔軟に対応することとしています。その延長理由の例としては、
米国での就労延長の理由が、予見不可能であり、かつ、単に米国の適用免除を延長する目的でないことが明らかな場合
あるプロジェクトに関わっていたところ、完成が予期せず遅延した場合
就学年齢の子供がおり、就学年の終了まで米国にとどまりたい
といった場合です。
  3年から4年まで延長の場合
  3年から4年までの延長については、予見不可能なことに加え、就労期間の延長が企業または保険者もしくはその家族の重大な困難を避けるために必要な場合とされています。その延長理由の例としては、
予定していた後任が、予期せず辞職または障害に陥るもしくは亡くなり、新たな後任が指名、準備されるまで時間を要する場合
企業が他の企業に買収もしくは再編され、その手続のために、派遣されている人が不可欠である
といった場合です。
米国の社会保障制度への加入について
  他方、日本の社会保障制度の加入を継続せず、米国の社会保障制度のみに加入する場合には、派遣元の事業主より、派遣元の事業所を管轄する年金事務所に対し、厚生年金保険の資格喪失届を届け出る必要があります。この場合には、米国の社会保障制度へ加入した旨がわかる書類の提示を求められます。
なお、この場合であっても、国民年金保険に任意加入することは可能です。
  ただし、厚生年金保険と健康保険とは一体の制度ですので、厚生年金保険の資格を喪失した場合には健康保険の資格も同時に喪失することになります。
日本帰国後の取扱いについて
  日本の社会保障制度に加入している方が、日本の事業主の命による派遣を終えて日本に帰国し、その被用者として引き続き就労する場合には、特別な手続は必要ありません。
※米国の社会保障制度に加入している方が、日本の事業主の命による派遣を終えて日本に帰国しその被用者として引き続き就労する場合には、日本の社会保障制度に再度加入することとなります。
日本帰国後に再度米国への派遣となる場合における日本の社会保障制度の加入の継続について
  直近の一時派遣と次の一時派遣との間の期間について特段の定めはありませんが、直近の一時派遣終了後の日本への帰国が、米国の社会保障制度の適用免除を新たに受ける目的ではないことが必要です。
   


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