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日本帰国後の国民健康保険への再加入について

健康保険等の被保険者とならない方は、日本帰国後14日以内に所管の市区役所・町村役場の国民健康保険の窓口に届出を行ってください。
帰化等により日本国籍がなくなった方でも、外国人登録を行い1年以上日本に滞在する予定の方であれば加入することができます。
詳しくは居住予定の市区役所・町村役場にお問い合わせください。
 
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   


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