食品(注)に関する規制として、米国食品医薬品局(FDA)により、いわゆる「バイオテロ法」に基づく2つの規則(食品施設の登録および輸入食品出荷に関する事前通告の義務づけ)が2003年(平成15年)12月12日から施行されました。
(注)米国内で人間および動物が消費するすべての食料および飲料が対象です。肉・卵類等については本件措置の対象外ですが、米農務省による別途の規制がありますので、詳しくは農務省のウエブサイト(www.aphis.usda.gov/travel)をご参照ください。
この規則により、米国政府への登録がされていない施設で製造された食品や米国政府に対する事前通告が行われていない食品などは米国に到着後、差し止められる可能性がありますのでご注意ください。
この規則の要点や注意していただく点については、以下をご参照ください。
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米国バイオテロ法に基づく食品規制に関する外務省ホームページはこちらです。 |
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米国あての食品包有の郵便物の送付に関する日本郵政公社ホームページはこちらです。 |
なお、米国に入国する個人が手荷物あるいは預入れ荷物として持ち込む食品で、個人的に使用される食品(本人や家族、友人などにより消費されるもので、販売やその他の流通を目的としない食品)については、事前通知は必要ないこととなっています。
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