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日本への持ち込みに関する注意点 各種情報各種情報
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植物の持ち込み
  植物検疫
  植物は原則としてすべて検疫の対象となります。
ただし、植物であっても加工品などについては輸入検査品に該当しないものがあります。たとえば、家具のように製品として仕上げられたものや、製茶のように高度に加工されたもの、食品として加工されたものであって、瓶詰、缶詰等病害虫の汚染のおそれがない状態に密封された香辛料は、検査不要品に該当します。
詳細は、日本の植物防疫所にお問い合わせください。
なお、植物防疫所ホームページの輸出入条件に関するデータベースで日本への持ち込みを制限されている植物等の簡易検索ができます。米国本土から持ち込みたい植物等の名称があらかじめ具体的にわかっている場合などには、こちらもご利用ください。
また、植物を日本国内に持ち込む際の検疫に関してよくお寄せ頂くご質問については、植物防疫所ホームページのよくあるご質問にQ&Aが掲載されておりますので、併せてご参照ください。

   日本国内への持ち込みが禁止されているもの
  大きな被害を及ぼす病害虫で、的確な検査方法や消毒方法がないものについては、その寄主対象となる植物を、その発生地域から日本国内に持ち込むことができません。また、検疫病害虫そのものや寄生植物、さらに土(土の付着した植物を含む。)も、国や地域に関係なく日本国内に持ち込むことはできません。
米国本土からは日本に次のような植物等の持ち込みが禁止されています。(輸入が禁止されている植物等の概要については植物防疫所ホームページ(国内への持ち込みが禁止されているものをご参照ください。)
<代表的な例>
  リンゴ、ナシ、モモ、スモモ、サクランボなどの生の果実、殻つきクルミ(ただし、オレンジなどのカンキツ類、ブドウ、メロンなど一部の生果実は除かれます)
  リンゴ、ナシ、サンザシ、ピラカンサなどのバラ科の生植物、切花(ただし、バラは除かれます)
  イネ、イネワラ、モミ、モミガラ、ムギワラなど
  根付き植物(カンキツ類、アンスリュームなど)
  その他土及び土付きの植物の持ち込みは一切禁止されています。禁止されていない植物を持ち込む場合でも土が一切着かない状態にしてください。
  これらは代表的な例ですので、詳しくは、植物防疫所ホームページ(輸入禁止品について)をご覧ください。

  b01 輸入時に検査が必要なもの
  輸入禁止品に当たらない植物は、検査を受けて合格すれば日本国内に持ち込むことができます。
輸入禁止品以外の植物については、種子や球根、苗、苗木(穂木を含む。)、切花や切枝、生果実、野菜、穀類、豆類、スパイスなどの香辛料、薬用植物、ドライフラワー、木材、その他植物を材料とした民芸品など、原則としてすべて検査の対象となります。必要な手続きや注意して頂く点については、植物防疫所ホームページ(国内への持ち込みに検査が必要なものをご参照下さい。
(注)事業者の方におかれましては、以下のホームページにもQ&Aが掲載されておりますので、ご参照ください。
  植物防疫所ホームページ(事業者)
  植物防疫所ホームページ(輸入編)

  植物検疫のほか、野生植物を保護するためにワシントン条約や外来生物法などにより輸出入の規制対象となっている植物がありますので注意が必要です。
  詳細は、以下のホームページなどをご参照ください。
  ワシントン条約に関しては、税関ホームページ(ワシントン条約)
  ワシントン条約に関しては、税関ホームページ(特定外来生物



 
 


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