| English

日本への持ち込みに関する注意点 各種情報各種情報
header

 

S手続一般、酒類、たばこ等の免税の範囲

 日本へ入国する時には、海外から持ってきた品物を税関に申告する必要があります。 必要な手続きや注意して頂く点については、下記のホームページをご参照下さい。

税関ホームページ(入国時の手続)
(参考) また、日本へ入国する際、携帯品あるいは別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、一定の範囲内で免税となります。 免税の範囲やそれを超えた場合の税率等、詳しくは下記のホームページをご参照下さい。  

税関ホームページ(海外旅行者の免税範囲)

 

(C) Consulate General of Japan in Los Angeles. All rights reserved.
350 S. Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles, CA 90071
Tel:(:213)617-6700 Fax;(213)617-6727
| 法的事項 | アクセシビリティについて | プライバシーポリシー |