医薬品、化粧品などの持ち込み

令和3年4月15日

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入する場合は、薬事法によって厚生労働大臣の許可が必要です。

個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量が制限されています。

個人が輸入できる数量など手続き上の注意点については、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課ホームページOpen a new windowをご参照下さい。