植物の持ち込み

令和7年4月25日

1 植物検疫

植物は原則としてすべて検疫の対象となります。 ただし、植物であっても加工品などについては輸入検査品に該当しないものがあります。たとえば、家具のように製品として仕上げられたものや、製茶のように高度に加工されたもの、食品として加工されたものであって、瓶詰、缶詰等病害虫の汚染のおそれがない状態に密封された香辛料は、検査不要品に該当します。

植物検疫制度については、植物防疫所ホームページ(旅行者(携行品)・郵便物)Open a new windowをご参照ください。

海外から日本に野菜や果物を持ち込む場合、持ち出す国や地域・野菜や果物の種類によっては持込みが禁止または制限されている場合があります。輸入禁止品に当たらない植物は、検査を受けて合格すれば日本国内に持ち込むことができます。

米国本土から手荷物(携行品)として持ち込む場合の、主な輸入規制品につきましては、植物防疫所ホームページ(海外から野菜や果物を持ち込む際の規制:米国)Open a new windowをご参照ください。

なお、植物防疫所ホームページの輸出入条件に関するデータベースOpen a new windowで日本への持ち込みを制限されている植物等の検索ができます。米国本土から持ち込みたい植物等の名称があらかじめ具体的にわかっている場合などには、こちらもご利用ください。

また、植物を日本国内に持ち込む際の検疫に関してよくお寄せ頂くご質問については、植物防疫所ホームページのよくあるご質問(海外からの持込み編)Open a new windowにQ&Aが掲載されておりますので、併せてご参照ください。

ご不明な点など詳細は、日本の植物防疫所Open a new windowにお問い合わせください。

事業者の方は、以下のホームページをご参照ください。

植物防疫所ホームページ(事業者)Open a new window
植物防疫所ホームページ(よくあるご質問(輸入編))Open a new window

2 ワシントン条約や外来生物法などによる輸出入規制

植物検疫のほか、野生植物を保護するためにワシントン条約や外来生物法などにより輸出入の規制対象となっている植物がありますので注意が必要です。
詳細は、以下のホームページなどをご参照ください。