ペット、動物の持ち込み
令和7年4月25日
1.動物検疫対象動物
動物検疫所では、牛、豚、やぎ、ひつじ等の偶蹄類動物、馬のほか、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょう等のかも目の鳥類、うさぎ、みつばち等や、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク、サルや、水産動物などを対象に輸出入検査を行っています。
- ペットと帰国
ペットを連れて日本へ帰国される方は、以下の農林水産省・動物検疫所ホームページをご参照ください。
- 海外からの輸入手続き
輸入する動物によって、必要となる手続きが異なります。日本への輸入手続きの詳細は、以下の農林水産省・動物検疫所ホームページをご参照ください。
- 輸出国政府機関発行の証明書について
指定地域以外から犬・猫を輸入するには、マイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病予防注射、狂犬病抗体検査などについて必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書が必要です。あらかじめ日本政府の推奨する証明書様式(Form AC
● 最寄りの米国農務省USDAのAPHISエンドースメント事務所の連絡先) を入手し、処置を行った獣医師に必要事項を記載してもらい、最後に輸出国政府機関(米国の場合は農務省USDA)の裏書き証明(エンドースメント・スタンプ)を取得する方法をお勧めします。(最寄りの連絡先は以下のとおり)。
<カリフォルニア州、アリゾナ州の管轄事務所>
APHIS Endorsement Office
10365 Old Placerville Road, Ste. 210, Sacramento, CA 95827
Tel: 916-854-3960 Email: sacanimalexport@usda.gov
〇米国農務省/APHISのホームページ(APHIS Endorsement Offices by State))
2.その他の動物について(動物検疫の対象とならない動物や輸入禁止動物など)
- 動物検疫の対象とならない陸生哺乳類及び鳥類を日本へ輸入する者は、当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければならず、またその際には、動物毎に定められた感染症にかかっていない旨等を記載した輸出国政府機関発行の衛生証明書の添付が必要となります。個人のペットも対象となりますのでご注意ください。詳細は、以下のホームページなどをご参照ください。
- 感染症法に基づき、サル(研究用、展示用以外のもの)、イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミの日本への輸入は禁止されています。詳細は、以下のホームページなどをご参照ください。
- 野生動物を保護するためにワシントン条約や外来生物法などにより輸出入の規制対象となっている動物がありますので注意が必要です。詳細は、以下のホームページなどをご参照ください。
- ワシントン条約に関しては、税関ホームページ(ワシントン条約)
- 外来生物法に関しては、税関ホームページ(特定外来生物)
- ワシントン条約に関しては、税関ホームページ(ワシントン条約)
3.留意事項
利用する航空会社によっては、特別の手続きを要する場合もありますので、事前に航空会社にも連絡なさることをお勧めします。また、輸入する動物によって、必要となる手続きが異なりますので、詳細については予め必ず日本の動物検疫所や税関などにお問い合せ下さい。電話番号などについては動物検疫所ホームページ(動物検疫所一覧)や税関ホームページ(海外旅行者向け(動物検疫)(カスタムスアンサー))をご参照ください。