税関手続、現金の持ち込み、酒類・たばこ等の免税範囲

令和3年5月13日
日本へ入国する時には、海外から持ってきた品物を税関に申告する必要があります。 必要な手続きや注意して頂く点については、下記のホームページをご参照下さい。

1. 現金等の持ち込み

100万円相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、税関への申告が必要です。詳しくは下記のホームページをご参照下さい。

2. 免税の範囲

日本へ入国する際、、携帯品あるいは別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、一定の範囲内で免税となります。 免税の範囲やそれを超えた場合の税率等、詳しくは下記のホームページをご参照下さい。