戸籍記載事項証明
令和5年9月5日
戸籍に記載されている情報で、婚姻証明や出生証明になど記載されない特定の事項の証明をします。
養子縁組、認知、兄弟姉妹関係、復籍のため姓が変わった経緯等の証明に使用されます。
注)当館はただいま予約制になっております。予約サイト
から申請、もしくは交付(受け取り)の予約を取って来館下さい。
手数料はこちら
養子縁組、認知、兄弟姉妹関係、復籍のため姓が変わった経緯等の証明に使用されます。
注)当館はただいま予約制になっております。予約サイト

必要書類
- 申請書
- 有効なパスポート
- 滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等)
- 戸籍謄(抄)本の原本(発行から6か月以内のできるだけ新しいもの)
証明書に記載を希望する内容が載った戸籍謄(抄)本をご用意ください。 - 外国人名が含まれる場合、つづりを確認できる公文書(パスポート、出生証明書等)
手数料はこちら
その他
- ご本人が直接総領事館窓口にお越しください。交付までに1週間(5開館日)を要します。
- 日本人に限らず、日本国籍を喪失された方、外国人も申請が可能です。詳細については当館までお問い合わせください。
- 本人が来館できない事情(ご高齢、ご病気)がある場合は、代理人による申請・受領が可能です。希望される方は申請時に上記必要書類とあわせて委任状
をご提出ください。受領時には申請時にお渡しするピックアップスリップ、手数料(現金)をご持参ください。委任された方は申請・受領時に本人確認のためパスポート、米国の運転免許証等の写真付身分証明書をご持参ください。
- 本人が未成年の場合、使用目的が本人の利益のためである場合は、親権者、法定代理人による代理申請が可能です。この場合、委任状は不要です。
- 当館管轄内の遠隔地(当館から55マイル以上)に居住されている方に限り、申請のみ郵送で受け付けることが可能です。郵送申請に必要な書類手順等はこちら
をご覧ください。代理人による受領を希望する方は上記「その他 2」をご参照ください。