海外で困ったら(緊急事態)

平成31年1月29日

大規模な自然災害や騒乱・戦争などの緊急事態が起きたとき

  • 緊急事態の発生地に滞在する日本人の安否の確認に最大限の努力を払います。
    3カ月以上滞在する場合は必ず在留届を提出してください。滞在期間が3ヶ月未満の場合は必ずたびレジOpen a new windowへ登録をしてください。
  • 日本人の被害者がいる場合には必要な支援を行います。
    例えば 緊急移送のため関係機関などへの連絡を行います。
  • インターネットや連絡網を通じて情報を提供します。
  • 例えば 危険情報の発出等、退避方法についての情報提供をします。

できないこと

  • 退避費用の負担(現金などを持ち合わせていない場合には在外公館にご相談ください)