今回の改定により小選挙区が変更となった方は,御自身の在外選挙人名簿登録がない小選挙区の候補者に誤って投票し,投票が無効になるという事態(注2)を避けるため,在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために,在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。(再交付申請をしなくても,有効な投票をすることは可能です。)
(注2)例えば,御自身の在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」であり,今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合,在外選挙人証の記載どおり「○○第1区」の候補者に投票すると,無効票になる。
再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては以下のリンク先御参照ください。
・手続き詳細:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
・再交付申請書ダウンロード:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei05.pdf
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