カリフォルニア州においては、2016年11月、21歳以上の者の嗜好品としてのマリファナの所持(28.5グラムまで、濃縮大麻は8グラムまで)及び自宅や認められた場所での使用が一定の条件の下では違法ではなくなりました。
しかし、米国には連邦法があり,連邦法の「規制物質法(Controlled Substances Act)」では,マリファナはSchedule1に分類される幻覚作用のある禁止薬物とされ,州法で合法化されたマリファナであっても,連邦法では別の取扱いになります。
大麻に関する正しい知識(厚生労働省ウェブサイト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/taima01/ |