本年2月13日に当館ホームページにおいて「米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について(全国健康保険協会によって運営されている医療保険について)」と題するお知らせを発出し、全国健康保険協会によって運営されている医療保険について、米国医療保険制度改革法の定める基準を満たした医療保険とみなされるべく、必要な手続きを開始する旨お知らせいたしました。
今般、米国政府から、全国健康保険協会によって運営されている医療保険についても、米国医療保険制度改革法(Affordable Care Act)の定める基準を満たした医療保険と認められる旨の回答がありましたので、お知らせいたします。
これにより、既にご案内している健康保険組合及び共済組合によって運営されている医療保険の加入者に加え、全国健康保険協会によって運営されている医療保険の加入者についても、米国の医療保険に加入していない場合であっても、確定申告の際、shared responsibility payment(SRP)を支払う必要はありません。
なお、米国の医療費は高額となるケースが多いことから、SRPの対象とはならない場合であっても、当該公的医療保険のみならず、他の医療保険も利用することにより、幅広い医療リスクに対応できるようにしておくことをお勧めいたします。 |