| English

お知らせ  パスポート届出証明
header
 

米国医療制度改革法の在留邦人への適用について

2013年 12月 27日掲載
 

在留邦人の皆様へ

平成26(2014)年1月1日をもって医療制度改革法(Affordable Care Act)が本格施行され,これにより,米国に在住する個人は,通常,同法の定める基準を満たした医療保険に加入する,あるいは罰金税を支払うことが求められることとなります。

これらの規定の外国人への適用(日本の公的医療保険に加入している在留邦人の扱いを含む)について,これまで米国政府に照会してきておりますが,米国在住外国人への適用関係については「検討中」とされ,現時点では明確な説明を得られておりません。

本件については,引き続き米国政府への照会を鋭意実施し,結果・状況につき,当館ホームページ,メールマガジン等を通じて随時お知らせして参ります。

 


 

 


(C) Consulate General of Japan in Los Angeles. All rights reserved.
350 S. Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles, CA 90071
Tel:(:213)617-6700 Fax;(213)617-6727
| 法的事項 | アクセシビリティについて | プライバシーポリシー |