在留邦人の皆様へ
平成26(2014)年1月1日をもって医療制度改革法(Affordable Care Act)が本格施行され,これにより,米国に在住する個人は,通常,同法の定める基準を満たした医療保険に加入する,あるいは罰金税を支払うことが求められることとなります。
これらの規定の外国人への適用(日本の公的医療保険に加入している在留邦人の扱いを含む)について,これまで米国政府に照会してきておりますが,米国在住外国人への適用関係については「検討中」とされ,現時点では明確な説明を得られておりません。
本件については,引き続き米国政府への照会を鋭意実施し,結果・状況につき,当館ホームページ,メールマガジン等を通じて随時お知らせして参ります。
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