|
|
日本への持ち込みに関する情報 |
各種情報 |
|
日本への狂犬病の侵入防止に万全を期すことを目的として、犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク(以下犬、猫等)を日本に持ち込む際の検疫制度が改正され、2004年11月6日より新制度の適用が開始されました。 |
新たな検疫制度においては、米国から犬・猫等を持ち込む場合に、日本到着時の係留期間が最短の12時間以内となるためには、必要な検疫手続きをしていただくこととなります(全ての条件をクリアしていない場合は、最長180日間の係留期間となります)。
|
海外渡航を予定されている方は,出発前に旅行プランに合わせ,渡航先での感染症の発生状況に関する最新の情報を入手し,適切な感染予防に心がけてください。 |
|
詳しい検疫手続きに関しましては、以下の農林水産省・動物検疫所ホームページをご覧下さい。
|
● |
ペットの輸出入について |
|
● |
犬、猫の検疫手続きについて
|
|
2010年4月6日に、最近の輸入検疫実績及び国際基準の見直し等を踏まえた、犬や猫の輸入検疫制度見直しのための省令改正等が公布されました。改正の概要につきましては, こちらをご覧下さい。 |
|
|
 |
|
|
(C) Consulate General
of Japan in Los Angeles. All rights reserved.
350 S. Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles, CA 90071
Tel:(:213)617-6700 Fax;(213)617-6727
| 法的事項 | アクセシビリティについて | プライバシーポリシー |
|
|
|