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航空機内への旅行用化粧品等の持込禁止措置の一部緩和について

安全対策連絡協議会用資料
平成18年10月5日
在ロサンゼルス日本国総領事館

 

TSA(米国運輸保安局・Transportation Security Administration)は、民間航空機に対する警戒レベルの引上げに伴い、8月10日以降実施してきた「化粧品類、飲料水等の航空機内持込み禁止措置」を一部緩和し、9月26日から、以下のような条件により、化粧品類、飲料水等の機内持込を可能とする旨発表しましたのでお知らせいたします。  しかしながら、各空港では引き続き警備が強化されていますので、航空機を利用される方は、最新の関連情報の入手と時間的余裕をもった行動にご留意ください。  なお、詳細については、TSAウェブサイトをご覧下さい。
http://www.tsa.gov/press/happenings/9-25_updated_passenger_guidance.shtm

持込可能となった物
旅行用化粧品類
  3オンス(約90ml)以下の旅行用化粧品類(石けん、歯磨き等の洗面用品を含む)については、全てがクォートサイズ(容積:約1リットル、大きさ:縦約19センチ×横約20センチ)の透明なビニール袋(ジッパー付)1つに入れてあることを条件に、機内持込みが可能となりました。

検査後に購入した飲料水等

  セキュリティー・チェックを受けた後に、空港内の売店で購入した飲み物等液体類  の機内持込みが可能となりました。

留意事項
透明なビニール袋に入れた化粧品類は、あらかじめビニール袋ごとカバンから取り  出した上で、X線検査を受けるようにして下さい。

乳幼児のミルク類、大量の液体薬類、糖尿病用の注射器は、検査の際に申請し、許  可を受けなければ、持込みは出来ません。(予め医師の診断書や処方箋等を入手しておくことをお勧めします。)






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