5月11日に米国議会で成立した Real ID Act は、「外国人に発給される運転免許証の有効期間は、定められた滞在期間のみとし、定められた滞在期間がない場合は一年とすべし」という要件を定めています。
同法律は、同法施行から3年目の日以降は、同法の要件に従わない州で発給された運転免許証及び ID カードを連邦政府機関は、公的用途のために受理してはならない旨定めています。
在留邦人に与える影響
各州が本法律を実施した場合に与える影響
在留邦人に発給される運転免許証は、滞在期間を定めている I ―94の有効期間のみ有効となり、 I ―94の更新の都度運転免許証の更新も必要となることから、米国民と同条件の有効期限を有する運転免許証を交付されるのであれば、行う必要のない運転免許証の更新手続を強いられることとなります。
各州が本法律を実施しない場合の影響 重要な身分証明手段であるはずの運転免許証が連邦機関では ID として受け付けられないこととなります。
滞在期間を定めている I ―94の有効期間(同法が実施された場合の運転免許証の有効期間の例)
E 査証(投資家、貿易者)-2年
H (一時労働者)、 L (派遣社員)―当初3年、その後は査証の残余有効期間(例えば、査証の有効期間が残り6ヶ月で米国に入国した者に付与される I ―94は6ヶ月)
J (交換留学生)、 F (学生)― DS (滞在期間)。但し、滞在期間は通勤先の学校等に確認する必要があるが、法的に有効な文書はないため( I ―20は滞在期間を証明する文書として扱われない由)、運転免許証の有効期間は1年となります。
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