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出生届について パスポート届出証明パスポート届出証明
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米国は出生地主義を採っていますので、米国で出生した子は自動的に米国籍を取得することになります。
b01 出生した子について日本国籍を留保しようとする時は、父または母が出生届書「日本国籍を留保する」欄に署名、押印し、3カ月以内(仮に3月10日生まれの場合、6月9日まで)に総領事館に届け出をしていただく必要があります。3カ月を過ぎますと出生届は受理できませんのでご注意ください。
b02 国籍留保した子は二重国籍となるため、22歳になるまでにいずれか一方の国籍を選択することになります。
b03 米国に帰化された方は、日本国籍を喪失しています。子の出生以前に父・母共に帰化されている場合は、出生子は出生届の対象になりませんので、ご注意下さい。

出生届提出のための必要書類
(1)必要書類
b02 出生届書
出生届記入例
*出生届用紙は、ダウンロードできません。窓口で直接受け取るか、郵便によりご請求ください。郵送の場合はこちら
2部
b03 カウンティーの発給した出生証明書または出産に立ち会った医師作成の出生証明書 (ここをクリック)
*添付の出生証明書を提出される場合は、誤記・訂正があると受理できませんのでご注意ください。また、出生児に係わる掲載(Certificate As Above上部)に関し、筆跡の相違がある証明書や異なったペンで記入されたものは受理できませんのでご注意下さい。
(*)出生証明書2部ついては、原本1部、写し1部で差し支えありません。
2部
(*)
b03 上記出生証明書和訳文(ここをクリック)―どなたが翻訳されても結構です。 1部
 
(2)確認のために必要となる書類
父母の日本旅券及び滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等)


その他 注意事項
b01 出生証明書には、出生時間、出生場所、母の氏名が明記されていることが必要です。なお、カウンティー発行の証明書のうち、ABSTRACT 証明書にはその記載が省略されているため、出生証明書  としては使用できませんのでご注意ください。
b02 子の名前に使用できる漢字は人名用漢字として定められたものに限られ、外国文字やナカテン(・)は使用できません。また、 正しい字体で書くようご注意ください。
b03 生証明書に記載の名前が、届書の名前と同一でない(少しでも異なる)場合、届書「その他」欄にその理由を、例えば、“英文出生証明書に出生児の名が、リサ花子(ファースト、ミドルの順)とあるが、日本名は花子と届出する。”などと記入してください。
b03 父母のいずれかが外国籍の場合は、父母の婚姻届提出の時期および提出先(日本側の役所)をお知らせください。外国籍の方の名前は、姓、名の順に戸籍に記載されているとおり記入してください。
b03 戸籍謄本は必要とはしませんが、届書には本籍地を正確に記入する必要がありますので、念のため確認をお願いします。
b03 本籍地の番地は、「1ー2」などと省略しないで、「1丁目2番地」などと正確に記入してください。
b03 印鑑がない場合、押印欄には拇印(右手親指)を押してください。また、書き損じた場合は、その個所を訂正し、訂正印(印鑑または拇印)を押してください
b03 届書欄外には、届出人の連絡先電話番号を必ず記入してください。