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在留証明 パスポート届出証明パスポート届出証明
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必要書類等
   
在留証明願 
記入見本  一般用 年金用

※申請用紙はホームページからダウンロードできません。
有効な日本旅券
滞在資格を示すもの(永住権・ビザ等)
滞在期間を確認できる文書(旅券の入出国スタンプ公共料金の請求書又は領収書賃貸契約書・家の権利証書(Grant Deed)ホテル等の宿泊施設発行の領収書等)。 
住所を確認できる文書(米国の運転免許証公共料金の請求書又は領収書納税証明書等で本人氏名住所記載があるもの。旅券上の氏名と一致している住所確認書が必要です。米国内で使用している姓や名が,旅券と異なる場合には同一人物であることを証する書類(Marriage Certificate, 戸籍等)も必ずご持参下さい。)
(4_)(5)に該当する書類がない場合は総領事館へ事前にお電話でご相談ください。
すでに在留届けが提出してあること。(すでに3ヶ月以上滞在していること又は3ヶ月以上の滞在が見込まれること。)
※在留届は現住所および過去の住所の立証書類になりません。
本人(申請者)が当館に出頭して申請すること。
出頭できないやむを得ない事情がある時、例えば入院中の時は医師の診断書、代理申請委任状または依頼状が必要です。
申請者が未成年の場合、法定代理人が代理申請できます。また、未成年者の依頼状(または委任状)は不要です。
形式2(同居家族)を申請する場合は、申出書が必要です。
申請者が、申出書に併せて同居家族の日本旅券、滞在資格(永住権、ビザ等)、
住所立証書類(同居家族宛の郵便物等)を持参して下さい。
申出書(印刷してご利用下さい。)
  (注意)申請書には、証明書の提出理由(例えば、年金受給手続、相続手続等)及び提出先(例えば、日本年金機構、東京法務局等)の両方の記入が必要になりますので、必ず事前にご確認ください。

手数料は、こちら。
  恩給・年金(日本年金機構提出)受給手続き用は無料です。 日本から送られてきた関係書類(裁定請求書、裁定通知書、年金証書、恩給証書)を提示して下さい。

証明書発給までの期間
  その場で交付。(窓口の混雑状況によってお待ちいただく場合があります)
※必要な書類が全て揃っていない場合、申請できませんのでご注意ください。

その他
外国籍の方は、最寄りの公証人(Notary Public)から証明を受けてください。
郵便局の私書箱(P.O. Box)は、住所を立証する書類ではありません。
在留証明書に本籍地の記入を希望する方は、戸籍謄(抄)本(写し可)等、本籍地を確認出来るものをお持ち下さい。
過去の住所証明にはそこに住んでいた期間と住所を確認できる文書が必要です。
在留届が未提出の方は事前に在留届の手続きをお願いいたします。
 

 




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Tel:(:213)617-6700 Fax;(213)617-6727
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