日本人旅行者が海外渡航中に病気やケガで治療を受けた場合について

平成31年1月11日

海外では日本の健康保険証を使って診療を受けることはできませんが、日本の国民健康保険などの被保険者が海外渡航中に病気やケガで治療を受けたときは、海外療養費支給制度により、海外で支払った医療費について基本的に日本国内で保険診療を受けた場合とほぼ同様な額が「海外療養費」として支払われます。

この給付を受けるための大まかな手順は、次のようになります。

 

海外で

  1. 受診した海外の医療機関では、いったん、かかった金額の全額を支払います。
  2. その医療機関で、「診療内容明細書」(治療内容が記載された証明書)、「領収明細書」(医療費が記載された証明書)、またはこれらに準ずる証明書を書いてもらいます。

帰国後

  1. ご加入の市町村、国保組合、健康保険組合などへ申請します。
    (注)申請時には、上記(2)の証明書が外国語で記載されている場合には、その日本語の翻訳文を添付することが必要となります。
  2. 市町村、国保組合、健康保険組合などから保険給付分が払い戻されます。
    (注)払い戻される金額の範囲は、日本国内における通常の保険診療の範囲内となるのでご注意ください。    

 

証明書の用紙や払い戻される金額の範囲、払戻金の請求期限など詳細については、ご加入の市町村、国保組合、健康保険組合など保険者の担当窓口にお問い合わせください。