日本帰国後の国民健康保険への再加入について

平成31年1月11日

健康保険等の被保険者とならない方は、日本帰国後14日以内に所管の市区役所・町村役場の国民健康保険の窓口に届出を行ってください。

帰化等により日本国籍がなくなった方でも、外国人登録を行い1年以上日本に滞在する予定の方であれば加入することができます。

詳しくは居住予定の市区役所・町村役場にお問い合わせください。