食品などの持ち込み

令和6年8月15日

1.肉製品

牛肉、豚肉、ニワトリなどの肉や卵、ハム、ソーセージ、ベーコン、ビーフジャーキーなど肉製品を日本に持ち込む際には動物検疫の対象となります。日本への持込に際しては検査が必要となりますので、入国時に動物検疫所のカウンターにお立ち寄り下さい。なお、肉製品以外でも、骨、卵、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄(ひづめ)やこれらの加工品なども動物検疫の対象となりますので、検査が必要となる物品の範囲について詳しくは、動物検疫所ホームページ(肉製品などのおみやげについて)Open a new window (家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために ~海外へ旅行される方へのお願い~) Open a new windowをご参照ください。


米国からの持ち込みについては、米国農務省による日本向けの検査証明書の取得が必要となりますが、空港等の免税売店や日本向けの土産物屋などで売られている商品で既にこの検査証明書が添付されているものは持ち込むことができます。
なお、アメリカで販売されているビーフジャーキーなどの牛肉加工製品については、牛肉輸入再開後も引き続き輸入停止となっています。これらの製品は、検査証明書が添付されても、日本へ持ち込むことができませんので、ご注意ください。


その他具体的な手続きなどに関しては、日本の動物検疫所Open a new windowへお問い合わせください。

【参考】
○動画「海外からの家畜伝染病を防げ!」
https://youtu.be/9fMloJkOkBo
○「輸入動物検疫等に係るよくあるお問い合わせ」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/FAQ.html
 

2.食品

輸入される食品については、個人用の貨物など販売・営業目的以外のものであれば輸入届出は必要ありませんが、食品衛生法第27条により、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできません。


その他具体的な手続きなどに関しては、以下のホームページをご参照ください。