日本入国後の待機期間短縮/待機期間内の行動制限緩和

令和4年2月28日

以下2つの緩和措置は、要件を満たす希望者が行う任意の手続きです。(日本時間2022年3月1日午前0時より適用)
 

1, 自宅等での待機期間の短縮

  • 原則7日間の検疫所および/または自宅等での待機期間のうち、以下の条件を満たす場合は、待機場所の変更および待機期間の短縮が認められます。この緩和措置の適用を受けることを希望される方は、こちら(厚生労働省)をご確認ください。※以下の措置は、新型コロナウイルス感染症の陽性者および濃厚接触者となった場合は適用されません。
 
<検疫所の宿泊施設での待機>
  • 「検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域」(※1)から帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種している方(※2)は、入国後3日間、検疫所ではなく自宅等での待機が求められます。※ワクチンを3回接種していない場合は、検疫所での待機となります。
 
<待機期間短縮の要件>
  • 「検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域」(※1)から帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種している方(※2)は、入国後3日目以降に自主検査し、陰性結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)への届出が完了することで、4日目以降の待機期間が短縮されます。
  • 「検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域」以外から帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種している方は、入国後の待機は求められません。※ワクチンを3回接種していない場合は、3日目以降に自主検査し、陰性結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)への届出が完了することで、4日目以降の待機期間が短縮されます。

 

※1 日本時間2022年3月1日午前0時、米国全土の指定は解除されました。
 
※2 これら緩和措置を受けるために有効なワクチン接種証明書については、こちらをご確認ください。なお、当館管轄地域内で発行されるワクチン接種証明書について、現時点で有効な証明書として認められているものは以下のとおりです。(これら証明書を所持する場合であっても、氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー名、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が記載されている必要がありますので、ご留意ください)。

          o 全米共通(台紙)
          o カリフォルニア州(QRコード)
          o アリゾナ州(QRコード)
             ・MyIR mobile
 

 2, 入国・帰国後の待期期間における行動制限緩和 

  • 「検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域」(上記※1)から帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種している方(上記※2)、および、「検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域」以外から帰国・入国する方(ワクチン接種の有無を問わず)は、入国後、自宅等の待機場所まで移動する際の公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ待機場所までの最短経路での移動に限ります。
 
本措置に関する一般的なご照会は、「新たな措置(27)コールセンター」にお問合せください。
・050-1751-2158
・050-1741-8558
◆ 受付時間:日本時間9時から21時まで(土日祝日含む)