米国到着後の検査と自己隔離

令和3年12月16日
■米国到着後の検査と自己隔離
  • 米国連邦政府の推奨事項
    米疾病予防管理センター(CDC)は、「米国外旅行後」(含:米国到着後)の検査および自己隔離の要否について、主に以下のとおり推奨事項を示しています。なお、2021年11月8日以降、ワクチン接種証明提示義務の例外規定によりワクチン接種未完了のまま入国する非移民は、該当する例外カテゴリーにより、検査や自己隔離は推奨事項ではなく義務化されているため注意が必要です。
〇推奨事項
<すべての旅行者>
    • 旅行後3~5日以内に検査を受ける(陽性結果が出た場合、自己隔離)
    • COVID-19の症状を自己観察する(症状が出た場合、自己隔離および検査)
    • 州および地域(州政府、地方政府)の推奨事項または要件に従う
<ワクチン接種未完了の米国市民、米国国民、永住者、移民ビザ所持者>
    • 旅行後3~5日以内に検査を受けるとともに、検査結果が陰性であっても、旅行後丸7日間は自己隔離する。
    • 検査を受けない場合は、旅行後10日間は自己隔離する。
    (注)「ワクチン接種完了者」とは、2回接種型ワクチンの2回目(単回接種型の場合は1回目)の接種後2週間経過した方を指す。
〇義務
<ワクチン接種未完了の非移民(非移民ビザやビザ免除プログラム(ESTA)による入国者)>
※ワクチン接種未完了の非移民は原則米国に入国できませんが、ワクチン接種証明提示義務の例外規定によりワクチン接種未完了のまま入国する非移民は、例外カテゴリーにより、以下(A)~(D)の全て/一部が義務化されています。

(A) 米国入国3~5日後に、COVID-19ウイルス検査を受けること(過去90日以内にCOVID-19から回復したことを示す書類を提示する場合を除く)
(B) 入国後の検査結果が陰性であっても、丸7日間は自己隔離(self-quarantine)すること(過去90日以内にCOVID-19から回復したことを示す書類を提示する場合を除く)
(C) 入国後の検査結果が陽性の場合、または、COVID-19の症状が出た場合は、自己隔離(self-isolate)すること
(D)(60日を超えて米国に滞在する予定の場合)米国到着から60日以内または医学的に適切な時期に速やかにワクチン接種を完了するための手配が済んでいること

    • 例外カテゴリーと検査/自己隔離の義務
      • 外交官または外国政府の公式訪問団(上記A、B、Cが義務)
      • 18歳未満の子ども(上記A、Cが義務)
      • ワクチン接種に医療上の禁忌がある者(上記A、B、Cが義務)
      • 特定のワクチン治験参加者(上記A、Cが義務)
      • 人道または緊急の理由により例外規定の適用が認められる者(上記A、B、C、Dが義務)
      • 有効な非移民ビザ(B-1[短期商用]またはB-2[短期観光]ビザを除く)を所持し、かつ、ワクチン供給に限りがある国の市民 (上記A、B、C、Dが義務)
      • 米国軍の構成員およびその配偶者・子ども(18歳未満)(自己隔離および検査の義務なし)
      • C-1またはDの非移民ビザを所持する船舶乗務員(上記A、B、C、Dが義務)
      • 国務長官、運輸長官、国土安全保障長官、もしくは彼らの指名を受けた者により、その入国が国益にかなうと決定された者(上記A、B、C、Dが義務)
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■カリフォルニア州、アリゾナ州政府の旅行に関する推奨事項・要件
    • カリフォルニア(CA)州政府/ロサンゼルス(LA)郡政府
      2021年12月13日現在、CA州並びにLA郡政府は、米国外及び米国内他州からのすべての旅行者/帰宅者に対し、到着後3~5日以内の検査実施と陽性の場合の自己隔離を強く推奨するとともに、CDCの旅行ガイダンスを遵守するよう呼びかけています。

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    • アリゾナ(AZ)州政府
      AZ州政府は、COVID-19のよくある質問の中で旅行情報を発出しています(ガイダンスの内容は概ねCDCの推奨事項に依拠しています)。

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