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届出 パスポート届出証明パスポート届出証明
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届出の請求
届書はあらかじめ郵便により取り寄せ、届出に必要な書類を確認してください。書類が不備な場合には、再度来館していただくことがありますので、ご了承ください。

届書は返信用封筒(9×12インチサイズ、切手1ドル14セント貼付)同封のうえ、下記の宛先にご請求していただければ、届出用紙と記入例を送付します。なお、請求の際には、メモ書きで結構ですので、以下の2点を必ず明記してください。

届出内容(例えば、「出生届」「婚姻届」など)
届出当事者の国籍(例えば、出生届の場合には「両親はともに日本国籍」「父は米国国籍で母は日本国籍」など。婚姻届の場合には、「夫婦ともに日本国籍」「夫は米国国籍で妻は日本国籍」など)

届出の提出先および届用紙の請求:
Consulate General of Japan, Consular Section
350 S. Grand Ave., Suite 1700 , Los Angeles, CA 90071


出生届
  米国内でお子さんが生まれた時に届け出る必要があります。

婚姻届
  米国内で婚姻した時に届け出る必要があります。

離婚届
  米国内で離婚した時に届け出る必要があります。

死亡届
  米国内で死亡した時に届け出る必要があります。ただし、日本国内で埋葬される場合には、総領事館ではなく、帰国したうえで最寄りの市区町村役場へ届け出る方が速やかに手続きすることができます。

国籍喪失届
  ご本人の志望により外国国籍を取得した場合、日本国籍は失われるため、国籍喪失届を提出する必要があります。

国籍離脱届
  日本国籍の他に外国国籍を有する場合、日本国籍を離脱する時に届け出る必要があります。

国籍選択届

 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまで(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内)にどちらかの国籍を選択する必要があります。

t※日本国籍の喪失等について


運転免許証
 カリフォルニア州運転免許証取得情報(在サンフランシスコ総領事館HP
 
外国運転免許証から日本の運転免許証を取得するには(外務省HP
 
海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続(外務省HP
 
国際運転免許証(国外運転免許証)の取得(外務省HP

直接来館される前に、当館あてにあらかじめ電話で照会されるようお勧めします。
上記以外の次のような届出の詳細については、直接電話でご照会ください。 認知届、入籍届、養子縁組届、申出書、氏名の変更届


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